司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

全銀協「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に係る特設ページ等

2018-09-18 18:49:21 | いろいろ
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に係る特設ページとチラシの作成について by 全銀協
https://www.zenginkyo.or.jp/news/detail/nid/9967/

「金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」により求められている対応をご案内するため、6月に特設ぺージを開設しており、今般、その内容等を踏まえてチラシ(A4)を作成しました。
 日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策の重要性が高まるなか、銀行は、関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の手口に対応し、有効に防止することが出来るように対策を進めております。これに関して、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、取引内容や状況等に応じて、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の法律で求められている対応に加え、取引を行う目的等を書面等により確認させていただく場合があることを案内する内容です。」
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特定商取引法の適用除外とされた法律の運用状況について

2018-09-18 18:32:06 | 消費者問題
特定商取引法の適用除外とされた法律の運用状況について by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/other/other_001/

「平成30年7月22日に改定された消費者基本計画工程表(平成27年3月24日消費者政策会議決定)においては、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の適用除外となっている各法令の運用状況を分かりやすくし、消費者向けの便宜を図る観点から、改善可能な事項を検討・調整することとされたところです。そのため、消費者庁においては、今般、同法の適用除外法令の運用状況を消費者の皆様が把握しやすくなるよう、関係するウェブサイトを一覧性あるように整理したウェブサイトを開設いたしました。」

 司法書士法等の士業関係は,適用除外とされている。
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日本郵便「65歳定年訴訟」(最高裁判決)

2018-09-18 11:24:43 | 労働問題
最高裁平成30年9月14日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87983

【判示事項】
1 郵便関連業務に従事する期間雇用社員について満65歳に達した日以後は有期労働契約を更新しない旨を定める就業規則が労働契約法7条にいう合理的な労働条件を定めるものであるとされた事例
2 郵政民営化法に基づき設立されて日本郵政公社の業務等を承継した株式会社がその設立時に定めた就業規則により日本郵政公社当時の労働条件を変更したものとはいえないとされた事例
3 期間雇用社員に係る有期労働契約が雇止めの時点において実質的に期間の定めのない労働契約と同視し得る状態にあったということはできないとされた事例

cf. 日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35384500U8A910C1CC1000/
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