司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

偽造された運転免許証を見抜けずに印鑑証明書を発行,さいたま市に損害賠償責任

2018-09-30 21:46:43 | 不動産登記法その他
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180928/k10011648781000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_018

 不動産の所有権の移転の登記をされてしまったそうだ(結果としては,取り戻すことができたそうだが。)。

 司法書士も騙されたということなのでしょうね。
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仮監査役(一時監査役の職務を行うべき者)の選任

2018-09-30 13:03:57 | 会社法(改正商法等)
仮監査役(一時監査役職務代行者)の選任に関するお知らせ by 株式会社ダイイチ
https://www.daiichi-d.co.jp/sys/wp-content/uploads/b6d112666dee792221f18e6e6e869a19.pdf

 社外監査役が死亡し,法定員数を欠くこととなったことから,また,定時株主総会まで約3か月といった時期であることから,一時監査役の職務を行うべき者の選任の申立てがされ,裁判所がこれを認めたものである。
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遺産分割の期限を相続の開始後10年以内に

2018-09-30 12:07:58 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35922550Z20C18A9MM0000/

 次回(10月1日)の研究会で議論されるようである。

「法務省は遺産分割を話し合いで決める期間を相続開始から10年に限ることを検討する・・・話し合いでの合意や、家庭裁判所への調停申し立てがされないまま被相続人の死後10年たてば、法律に従って自動的に権利が決まるよう改める。」(上掲記事)

 遺産分割の協議等が未了のまま10年を経過すると,法定相続分に従って分割したものとみなすことにするようである。

 物権法制の見直しのみならず,相続法制も再度見直し?

cf. 登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
https://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html
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