司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「組合等登記令の一部を改正する政令案」に対する意見募集の結果

2018-09-27 19:26:53 | 法人制度
「組合等登記令の一部を改正する政令案」に対する意見募集の結果について by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080168&Mode=2

 5件の意見の提出があったようである。

 末尾に,「提出意見全文の閲覧を希望される場合は,法務省民事局商事課までお問い合わせください。」という注記がありますね。
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旧姓のみでの弁護士法人の登記の申請却下で審査請求

2018-09-27 10:34:07 | 法人制度
旧姓での役員登記求め審査請求 京都の女性弁護士、全国初(京都新聞)


 旧姓併記ではなく,旧姓のみで申請して却下となったものである。
 
 無理筋でしょうね。
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登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会,第9回及び第10回会議資料が公表

2018-09-27 08:39:57 | 不動産登記法その他
登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
https://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html

 第9回(平成30年8月2日開催)及び第10回(平成30年9月12日開催)の会議資料が公表されている。

「変則型登記の解消」「登記手続の簡略化」について,議論されたようである。

「変則型登記の解消」については,報道によれば,特例法によって,解消を目指す方向である。
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組合等登記令の一部を改正する政令が公布

2018-09-27 08:35:37 | 法人制度
組合等登記令の一部を改正する政令(平成30年政令第270号)
https://kanpou.npb.go.jp/20180927/20180927g00211/20180927g002110006f.html

 平成30年10月1日以降,特定非営利活動法人に関する登記について,「資産の総額」の登記が不要とされるものである。

 10月1日以降,登記申請は不可であり,一切受理されない。

 既存の資産の総額の登記は,職権抹消される(履歴としては,証明書に記載される。)。
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