「会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面について」(平成28年12月20日法務省民商第179号民事局長通達)が発出されている。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html
「株式会社の設立の登記の申請において,発起設立の場合には,設立時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面に,払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面のいずれかを合てつしたものをもって,会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面(商業登記法第47条第2項第5号)として取り扱って差し支えないものとされているところ,この払込取扱機関には,銀行法第2条第1項に規定する銀行が,同法第8条第2項の規定に基づき内閣総理大臣の認可を受けて設置した外国における当該銀行の支店(以下「邦銀の海外支店」という )。も,同法第2条第1項に規定する銀行としてこれに含まれると解されることから,発起設立の場合には,設立時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面に,邦銀の海外支店における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他邦銀の海外支店が作成した書面のいずれかを合てつしたものをもって,払込みがあったことを証する書面として取り扱って差し支えない。」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html
「株式会社の設立の登記の申請において,発起設立の場合には,設立時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面に,払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面のいずれかを合てつしたものをもって,会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面(商業登記法第47条第2項第5号)として取り扱って差し支えないものとされているところ,この払込取扱機関には,銀行法第2条第1項に規定する銀行が,同法第8条第2項の規定に基づき内閣総理大臣の認可を受けて設置した外国における当該銀行の支店(以下「邦銀の海外支店」という )。も,同法第2条第1項に規定する銀行としてこれに含まれると解されることから,発起設立の場合には,設立時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面に,邦銀の海外支店における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他邦銀の海外支店が作成した書面のいずれかを合てつしたものをもって,払込みがあったことを証する書面として取り扱って差し支えない。」