2610.15 永 久 保 存 NO.574
モノを大切にすることは大事ですが、何でもかんでも大切にしすぎて捨てないで置くと、いずれ家の中はゴミ屋敷みたいになって行きます。
しかし、永久に保存しておかないと後日に困ったことになる書類があります。 それは不動産に関する書類で、売買契約書・不動産登記済証(権利書)・土
地境界明示書(立会書)・訴訟などの和解調書・確定判決書などです。
親の代から相続した不動産だって、もしも売却したい場合や売却した場合の税務申告には、これ等の書類は欠かせません。
不動産の譲渡所得に課される税金は、原則として売価―取得価格X税率ですから、取得価格が解らなければ税金は高くなりますので、実は払わなくて済む
ような場合でも、書類がなければ課税があるということです。
権利証はその不動産が誰のものかを証明する重要な書類ですから、例え取得して100年経っていても、それらの書類をなくしていたら手続きだって、なか
なか大変なものになるリスクがあります。
また、抵当権抹消関係書(原因証書・抹消委任状・債権者の資格証明または印鑑証明書等)は住宅クローンや借入金を返済した時点で取得しますが、速や
かに登記を済ませるようにしたいただく必要があります。