26.10.30 遺 贈 no.588
夫婦間に子供はなく、前妻の子2人がいてその前妻は死去しています。
その人がもしお亡くなりになった場合の相続は、その子ども達に行かないで兄弟に行きます。
でも、その人は遺産相続を疎遠になっている兄弟にではなくて、現在同居している子供たちにしたいとい、どうすればよいのか?・・・という相談がありまし
た。こういう 場合の方法として次の2つの方法をアドバイスしました。
1 その子供たちと「養子縁組を」して法的に「親子」になる方法。
2 子に「遺贈」する旨の遺言書を書く。
以上です。 遺言書には大雑把にいって自分で書く「自筆遺言書」と、公証役場に出向いて公証人に作成してもらう「公正証書遺言」があること。
自筆遺言書と公正証書遺言の違いメリットとデメリットをお話ししました。
*遺言書は元気なうちに書いておきたいものです。 遺言書がないために親族間で醜い争いが発生することは避けたいものです。