2 8.06.17 も の は 言 い よ う NO.1195
「 ものは言いよう」丸い卵も切ようで四角、モノは言いようでカドが立つ。
当社で分譲販売した物件の第2取得者から、窓枠コーキング切れによる雨漏りの補修要求
がありました。 当時は第2取得者にたiしてまでのメンテ保証義務はありませんでしたし、
第一取得者に対するメンテ保証期間も経過していたため、本来は無償で補修すべき法的義
務はありませんでした。 ただ、こういう場合には義務云々よりも会社の信用を重んじるとこ
ろから、おおむね無償で対応して来ましたが、そのお客さんは補修を要求する権利もないの
に「修理してくれてあたり前」という態度だったので、お断わりしたところ、裁判所に調停の申
し立てをしてきました。 調停の申し立てに関してはそれに応じるべき義務はありませんが、
真正面から受けて立つことにしました。
年配の調停委員から「なんとかしてあげられませんか?」と懇願されたので申しました。
「丸い卵も切ようで四角、ものは言いようでカドが立つ」申立人は「修理は当たり前という態
度ですから、当社はそういう要求に当社は応じるべき法的義務はない」と主張したところ、7
調停委員は原告(申立人)を別室に呼んで標記のことを言ったのでしょう。
すると原告は態度を軟化して従容になって非礼をわびたので、補修に応じました。 費用は
2万円ほどでしたが、原告・被告ともに納得が行かない場合には本訴を起こし、勝訴判決を
得ないことには主張は通らない。 そこまでやるのは大人気げないと思って矛を収めまし
たが、意地を張り通せば世間は狭くなる。