28.11.03 残 念 NO.1332
「残念裁判」というのがありました。 交通事故などで人を殺された場合、その被害者は加
害者に対して慰謝料を請求できますが、加害者は死亡した本人に対しては慰謝料を払うの
か、払わないのかということが問題になりました。 死者の名誉棄損とか慰謝料というのは、
当人が死亡してしまっている以上、支払わなくてもよいというのが、判例・通説です。
でも、ある交通事故で負傷した人が死に際に「残念だ!」と言って死んだケースで、被害者
の家族は「残念」ということは本人が慰謝料を請求する意志を表示したものであって、慰謝
料を払うべきだ(それを相続人が相続する)と主張し、それを裁判所が認めて慰謝料の支払
いを命じました。 この裁判のことを称して「残念裁判」と言います。
モノ言えば唇寒し秋の風・・・とも言いますが、法律はモノを言わない限り、権利を主張したこと
にはなりません。こういうことを、いわゆる「権利の上に眠るものは保護されない」と言います。
「沈黙が金ではありません」 言うべきことを言いましょう特に「お役所」には。