28.11.30 味方千人敵千人 3 NO.1360
裁判になった場合には「理論と証拠」の良否が勝敗を決めることになります。 地主
が「転貸してもいいと言った」と主張しても、それを「そんなこと言ってない!」と
拒否されたり、物的証拠(書類)がない限り地主が言ったという「証拠」はありませ
ん。 契約書にも、地主の承諾なしに他の第三者に転貸してもよいというような記
載はありません。 法的にも社会通念上も他人地の上に立った建物を、地主の承諾も
なく他の第三者に貸すのという行為が承知されるものではありません。
地主がそんなもの(承諾)するわけがないだろう!・・と主張するでしょう。 この
ような場合借地人が勝訴する可能性はほとんど望めません。
大体にして、大地主とか大金持ちという人たちは、庶民の無知に付け込んで、無理難
題を突き付けて屈服させて庶民の犠牲の上に成り立つ存在なのです。
今回の地主がそう人であるのかどうかはわかりませんが、万一アコギな人であった場
合には、あなたは大変な損害を受ける危険があります。
そのほかにも、このお話には多くの問題が存在します。
*続く・・・・