小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

味方千人・敵千人仙4

2016-11-30 21:56:08 | 日記

    28.12.01     味方千人敵千人 4       NO.1361

 亡くなられたお兄さんの遺産を相続するのは、その妻と子であって兄弟のあなた(H

さん)には相続権はありません。 したがって弟のHさんが相続人のようにふるまっ

て行動することはよくありません。 お兄さん夫妻には子がいないということですか

ら、相続権はその妻です。 その妻が死去しているということですから、相続権はそ

の上の父母(は死亡しているでしょうから)またはその子、つまり亡妻の兄弟に移り

ます。 Hさんは本件不動産に関しては何の権限も義務もありません。

それなのに、死去したYさんの弟であるとわざわざ名乗り出て、地代や固定資産税を

払って来られたということは、大変に「麗しい行為」であることかも知れまさんが、

そもそもそういうことはしなくていいことなのでした。

固定資産税を払ってきた・地代を払ってきたと主張しても、遺産を管理してきたとい

う状況証拠になり得ても、だからと言ってこの裁判に勝てるわけではありません。

今後この不動産の取り扱いについては、法律の専門家とよく相談し対処していただく

べきでしょう。   *続く・・・

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