28.11.29 味方千人敵千人 NO.1358
「味方千人・敵千人」という言葉があります。 でも、今時は味方が減って多分敵の
方が多くなっているでしょう。
さて、兄さんが死去した後「人は住まず相続の手続きもしないで放置していた借地上
の建物があって」その建物を貸してほしいという人がいますが、貸してもいいので
しょうか?・・・という相談がありました。
その兄には子はなく・その妻も2年前に死去したため、弟のT氏が「管理」していたも
のです。
1 借地契約の条件では、土地を返却する場合には建物を撤去して返還する。
2 地主は他人に貸してもいいと「言っている」
3 他の兄弟は、この不動産について権利を放棄すると「言っている」
4 現在T氏がこの不動産の固定資産税を払ったり、数か月に一回程度掃除に行くな
どの「管理」している。 というものです。
*私のアドバイス
その不動産をあなたが他の第三者貸すことはダメです。
地主さんは「転貸」してもいいと「言って」いても、書面による承諾書をもらってい
ない場合は、承諾はないのと同じです。
万一、承諾書のないまま転貸した場合、地主から「解約違反」を原因として裁判を起
されて、損害賠償を請求されるリスクがあります。
・・・・続く