小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

ふるさと

2018-04-20 19:06:04 | 日記

   30.04.21   ふ る さ と   NO.1866

 「故郷は遠くにありて思うもの」・・・寄るもさわるもバラの花。たしか、小林一茶の句

でしたかな?  茶の句にはいつも一種の皮肉が込められているのではないかと思います。

故郷は帰るものではない。  遠くにいて懐かしむだけでいいのだ。

実際に帰郷するとバラの花のように周囲からはからはチクチクした「イジメ」を受けたり、

冷やな目で見られるのだ・・・と言う意思が込められている。

雀の子 そこのけそこのけ お馬が通る は、おまえなんかの雑魚がその辺をちょろちょろ

するな目障りだ、日のあたるお偉方が通るんだ・・・

だからそこのけそこのけ・・・という意味。

反骨の精神力は大したものです。 反骨と言えば「鶴 彬」がいます。

軍国主義華やかな時代、お国のために命をささげることが美談だった時代に「ドキッ」とする

ような尖鋭な句を残している。

「手と足を もいだ丸太に して帰し」 傷痍軍人のこと。

この句しかし知りませんでしたが、数えきれないほどの作品を残しています。

 

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アリバイ

2018-04-19 20:34:09 | 日記

   30.04.20  アリバイ   NO.1865

  一般に「無罪の証明」のように解されているようですがそうではありません。  

「不在証明」なのです。  つまり、犯罪が発生した現場にいなかったことを「間接的」

に証明するものなのです。

しかし、存在しなかった事実を証明することなんてできないことがあります。 たとえば

「私は20年間一回も不倫行為をしなかった」と言うというような「事実」は証明のしよ

うがありません  誰かさんと不倫をしたというような場合には、その誰かさんを連れてき

て証明することができるのですが、そういうことをしなかったという「不存在」の事実の証

明は人間わざではできません。  もしかすれば悪魔ならその証明ができるかも知れない・

・・ということで、こういう証明のことを「悪魔の証明」と言います。

その例外は交通事故と公害です。 自分は安全運転をしていた・当社が排出した化学物質等

が付近住民の健康に被害を与えていない・・などです。

官僚の不作為(真面目に働かないこと)も「悪魔の証明」

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囮と網

2018-04-18 19:54:16 | 日記

     30.04.19  囮 と 網  NO.1864

  犯人をおびき寄せる捜査の手段として行使されるのが囮(おとり)

ですが、こういう手段が認めらるのはそういう手段を取らないとどう

しても犯人を確保できないような重大な犯罪、例えば誘拐事件・麻薬

事犯の捜査などに限定されています。

それは捜査機関が「違法な手段で証拠を収集すること」を禁じる法理

「違法証拠収集排除の法理」があるからです。

一方「網」(あみ行為)と言うのは、例えばパチンコ店の受け皿に高

級ライターを置いておき、席をはずして遠くに隠れていてだれかがそ

れ持ち去るのを見計らって追跡し、捕まえて難癖を付けて金銭を脅し

取るというような行為です。

「人を網(あみ)する行為」といいますが、その行為自体は刑法に規

定はありません。

そんな陥穽に陥入れられないような注意が必要ですが、万一そのよう

な被害にあった場合には、相手側も「詐欺」を働いているのですから、

腹をくくって対処することが重要ではないかと思います。

人を狙わば穴二つといいます。 自分もその穴に入る覚が必要です。

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履歴書

2018-04-17 20:56:33 | 日記

    30.04.18  履  歴  書  NO.1863 

 アメリカの初代大統領のリンカーンだったと思います。 NO.2に登用

する人物として友人より強く勧められていた人物の登用を拒否した理由は

顔が気に入らない」だった・・・と聞きます。

男の顔には教養の有無・健康の良否・経済状態・家庭での幸福感などなど、

そのすべてが現れる。  だから男の顔は「履歴書」(大宅壮一)という。

しかし、女性の顔は解らない。 先に紹介しました「有栖川宮」の名を騙

て逮捕され男の相方の女性は、結構美人で上品に見えとても詐欺を働くよう

な顔に見えませんでした。 だから女性は困るのです。

生まれながらの美人はそれだけでトクですが、「美人はあきるが不美人は慣

れる」と言うこともあり、必ずしも美人が生涯にわたってトクをすると言う

ことでもないようです。

澤田ふじ子の時代小説でも「美人には毒がある」という表現が随所に出てき

ます。 作家自身がそう持っているのでしょうか? 美人にいじめられた苦

い経験があるのでしょうか・・・でも一理あると思います。

ところで「女の顔は請求書」と言ったのは藤本義一?

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失火の責任

2018-04-16 19:02:29 | 日記

   30.04.17    失火の責任    NO.1862

 「失火の責任に関する法律」という、条文がたった1条だけの法律が

あります。 この法律は民法709条の例外規定です。

民法709条は「故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、

その損害を賠償する必要がある」というものです。

つまり失火により隣家を類焼させて燃やしてしまえば、本来ならば

損害賠償をしなければならないものですが、その過失が「重大」と

までは言えないような場合に限り、損害責任の義務は免除されると

言うもの。

では、重大な過失とはどういうものなのかといいますと、例えばて

んぷらを揚げているときに電話がかかってきた、本来ならば火を消

して電話を取るべきなのにそういう注意をしなかったために火災に

なった、などの場合が考えられます。

いずれにしましても、これからの高齢化社会ではちょっとしたミスの

ために火災を引き起こす危険があります。

損害賠償責任の有無にかかわらず、火災保険には漏れなく加入してお

く必要性を感じます。

隣家からの類焼があっても保証されないと思っていた方がよいでしょう。

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