「§281 補註〔国家体制における君主と支配者〕」一つの国家体制(憲法)において、君主と支配者は必ずしも一致しない。このことはヘーゲルの時代にナポレオンがドイツとの戦争に勝利してテューリンゲン州... goo.gl/fAfBLx
— review (@myenzyklo) 2018年9月25日 - 22:03
§281 〔 最悪の制度としての君主選挙制〕 - 夕暮れのフクロウ is.gd/QU87ZU
— review (@myenzyklo) 2018年9月16日 - 12:36
⎯ したがって、哲学のみにこの君主の尊厳を思考として考察することが許される。というのも、透視的な無限の自己創造的な理念以外の他のどのような研究の方法も・・・・。
§281b〔君主の世襲制の根拠〕
— review (@myenzyklo) 2018年9月8日 - 19:18
出生と相続は、単なる実定法の根拠としてのみではなく、同時に理念のうちにある根拠として(世襲の)正当性を構成する。 goo.gl/iGTH9p
§281[国家の団結を守る君主] - 夕暮れのフクロウ is.gd/slVFxDこの団結こそが、恣意性や、目的や、見解などがさまざまに導き出される特殊性の領域において、王座をめぐる派閥と派閥との闘いや、国家権力の弱体化や崩壊から免れさせるのである。
— review (@myenzyklo) 2018年8月15日 - 22:04
砲弾を装填した大砲ほど静かなものはない。(ハイネ) Es gibt nichts Stilleres als eine geladene Kanone.
— ドイツ語メール例文集&格言集 (@dt_reibunshu) 2018年8月7日 - 19:03
「夕暮れのフクロウ」記事一覧20180609〜20180729
- 7月28日(土)のつぶやき
(2018年07月29日 | ツイッター)
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(2018年07月25日 | 法の哲学)
§280 Zusatz. Wenn man oft gegen d... - § 280c[悟性的思考と国家理念の破壊]
(2018年07月13日 | 法の哲学)
§ 280c[悟性的思考と国家理念の破壊] Aber indem die... - § 280b[概念から存在への移行]
(2018年07月11日 | 法の哲学)
§ 280b[概念から存在への移行]Dieser ... - § 280 a[君主の概念と個人]
(2018年07月09日 | 法の哲学)
§ 280 a[君主の概念と個人] 3. Dieses letzte Se... - §279 Zusatz.[国家の人格としての君主]
(2018年07月06日 | 法の哲学)
§279 Zusatz. Zusatz. Bei der Organi... - 「夕暮れのフクロウ」記事一覧20180530〜20180630
(2018年06月30日 | Weblog)
§279j[意識と自由](2018年06月29日... - §279j[意識と自由]
(2018年06月29日 | 法の哲学)
§279j[意識と自由] - Hier liegt der Urspr... - 6月26日(火)のつぶやき
(2018年06月27日 | ツイッター)
§279f[国民主権について] - 夕暮れのフクロウ blog.goo.ne.j... - §279i[国民主権について]
(2018年06月26日 | 法の哲学)
Immer muß zwar auch in jenen unausgeb... - §279h[国民主権について]
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§279h[国民主権について] - In ei... - §279g[国民主権について]
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§279g[国民主権について] Das Volk, ohne sei... - 6月20日(水)のつぶやき
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§279f[国民主権について]国民主権とは、大英帝国の国民のように、一般に外部に... - §279f[国民主権について]
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§279f[国民主権について] Volkssouver... - 6月18日(月)のつぶやき
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§279f[国家の個体性としての君主] goo.gl/NmGCPu ... - §279e[神的な概念としての君主]
(2018年06月18日 | 法の哲学)
§279e[神的な概念としての君主] ... - §279d[国家の人格性の現実としての君主]
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§279d[国家の人格性の現実としての君主] - Eine sogenannt... - §279c[国家の人格性の現実としての君主]
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§279c[国家の人格性の現実としての君主]- Die Pers... - §279b[国家の個体性としての君主]
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§279b[国家の個体性としての... - 6月8日(金)のつぶやき
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§ 279[国家の個体性としての君主]真実に理性的なものへと発展した国家体制(憲...
§280 Zusatz.[君主と完成された国家組織体]・・・よく構築された優れた有機的な国家組織は、権力の分立と「真理としての法の支配」を確立することによって、君主や政党や政治的指導者たちの個... goo.gl/Muky54
— review (@myenzyklo) 2018年7月28日 - 21:08
§279f[国民主権について]国民主権とは、大英帝国の国民のように、一般に外部に対して独立した存在であって、一つの固有の国家を構成する国民という意味において言われうるが、しかし、イングランドやス... goo.gl/GhvjEM
— review (@myenzyklo) 2018年6月20日 - 22:10
§ 279[国家の個体性としての君主]真実に理性的なものへと発展した国家体制(憲法)においては、それぞれ概念の三つの要素der drei Momenteは、それぞれみずからを実現した別々の形態を... goo.gl/92zJ9Q
— review (@myenzyklo) 2018年6月8日 - 23:03
§278e
Diese Idealität kommt auf die gedoppelte Weise zur Erscheinung.
- Im friedlichen Zustande gehen die besonderen Sphären und Geschäfte den Gang der Befriedigung ihrer besonderen Geschäfte und Zwecke fort, und es ist teils nur die Weise der bewußtlosen Notwendigkeit der Sache, nach welcher ihre Selbstsucht in den Beitrag zur gegenseitigen Erhaltung und zur Erhaltung des Ganzen umschlägt (s. § 183), teils aber ist es die direkte Einwirkung von oben, wodurch sie sowohl zu dem Zwecke des Ganzen fortdauernd zurückgeführt und danach beschränkt
(s. Regierungsgewalt § 289) als angehalten werden, zu dieser Erhaltung direkte Leistungen zu machen; - im Zustande der Not aber, es sei innerer oder äußerlicher, ist es die Souveränität, in deren einfachen Begriff der dort in seinen Besonderheiten bestehende Organismus zusammengeht und welcher die Rettung des Staats mit Aufopferung dieses sonst Berechtigten anvertraut ist, wo denn jener Idealismus zu seiner eigentümlichen Wirklichkeit kommt (s. unten § 321).
この観念性は二つの仕方で現れてくる。平和な状態においては、特殊な領域と職能 Geschäfte は その特殊な職能と目的を充足させる道を進んで行き、そして、それは一面では、ただ事柄の無意識的な必然的な仕方であっても、そのことを通して、彼らの利己主義は相互の扶助と全体の保全に貢献するものへ転化するのであり(参照§183)、しかし、それは他面においては、上からの直接的な働きかけを通して、全体の目的へと常に連れ戻され、それによって制限され、(参照、政府権力§289)この全体の保全のために直接的に貢献するように奨励される。
しかし、緊急事態においては、国内的であれ対外的であれ、そこ、それぞれの特殊性のうちに存在する組織体が、この主権die Souveränitätという単純な概念に結ばれてゆき、そして、主権には、ふだんは認められている権限を犠牲にすることをもって国家の救済が委ねられている。そうして、そこでその(主権 die Souveränitätという)観念論 Idealismusはそれ固有の現実性にたっする。(以下の§321参照のこと)
※
ここでテーマになっているのは、主権 die Souveränitätという(概念=観念論 Idealismusが)どのようにして、それ固有の現実性をえるか、である。概念が一般的に動的に、主体的に捉えられるときには観念論 Idealismusとされる。単なる物質のみではなく観念(概念)の現実性が問題にされている。
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§278c[至高性(主権)をつくる観念論、Der Idealismus, die Souveränität ausmacht] goo.gl/oRv5h2
— review (@myenzyklo) 2018年6月4日 - 21:16
「§278c[至高性(主権)をつくる観念論、Der Idealismus, die Souveränität ausmacht]」
— review (@myenzyklo) 2018年6月4日 - 21:25
主権die Souveränität を構成するところの観念... goo.gl/oRv5h2
a. Die fürstliche Gewalt recht.phil-splitter.com/html/a__die_fu…
— review (@myenzyklo) 2018年6月3日 - 10:52
「 §275 君主権(a. Die fürstliche Gewalt)
— review (@myenzyklo) 2018年5月21日 - 21:19
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現行日本国憲法を改正する際には、上に引用したヘーゲル法哲学の君主権などの考察も参考にしながら天皇の条項規... goo.gl/B1ZGFL