§281 〔 最悪の制度としての君主選挙制〕 - 夕暮れのフクロウ is.gd/QU87ZU
— review (@myenzyklo) 2018年9月16日 - 12:36
⎯ したがって、哲学のみにこの君主の尊厳を思考として考察することが許される。というのも、透視的な無限の自己創造的な理念以外の他のどのような研究の方法も・・・・。
§281b〔君主の世襲制の根拠〕
— review (@myenzyklo) 2018年9月8日 - 19:18
出生と相続は、単なる実定法の根拠としてのみではなく、同時に理念のうちにある根拠として(世襲の)正当性を構成する。 goo.gl/iGTH9p
§281[国家の団結を守る君主] - 夕暮れのフクロウ is.gd/slVFxDこの団結こそが、恣意性や、目的や、見解などがさまざまに導き出される特殊性の領域において、王座をめぐる派閥と派閥との闘いや、国家権力の弱体化や崩壊から免れさせるのである。
— review (@myenzyklo) 2018年8月15日 - 22:04
砲弾を装填した大砲ほど静かなものはない。(ハイネ) Es gibt nichts Stilleres als eine geladene Kanone.
— ドイツ語メール例文集&格言集 (@dt_reibunshu) 2018年8月7日 - 19:03
「夕暮れのフクロウ」記事一覧20180609〜20180729
- 7月28日(土)のつぶやき
(2018年07月29日 | ツイッター)
§280 Zusatz.[君主と完成された国家組織体]・・・よく構築された優れ... - §280 Zusatz.[君主と完成された国家組織体]
(2018年07月25日 | 法の哲学)
§280 Zusatz. Wenn man oft gegen d... - § 280c[悟性的思考と国家理念の破壊]
(2018年07月13日 | 法の哲学)
§ 280c[悟性的思考と国家理念の破壊] Aber indem die... - § 280b[概念から存在への移行]
(2018年07月11日 | 法の哲学)
§ 280b[概念から存在への移行]Dieser ... - § 280 a[君主の概念と個人]
(2018年07月09日 | 法の哲学)
§ 280 a[君主の概念と個人] 3. Dieses letzte Se... - §279 Zusatz.[国家の人格としての君主]
(2018年07月06日 | 法の哲学)
§279 Zusatz. Zusatz. Bei der Organi... - 「夕暮れのフクロウ」記事一覧20180530〜20180630
(2018年06月30日 | Weblog)
§279j[意識と自由](2018年06月29日... - §279j[意識と自由]
(2018年06月29日 | 法の哲学)
§279j[意識と自由] - Hier liegt der Urspr... - 6月26日(火)のつぶやき
(2018年06月27日 | ツイッター)
§279f[国民主権について] - 夕暮れのフクロウ blog.goo.ne.j... - §279i[国民主権について]
(2018年06月26日 | 法の哲学)
Immer muß zwar auch in jenen unausgeb... - §279h[国民主権について]
(2018年06月25日 | 法の哲学)
§279h[国民主権について] - In ei... - §279g[国民主権について]
(2018年06月22日 | 法の哲学)
§279g[国民主権について] Das Volk, ohne sei... - 6月20日(水)のつぶやき
(2018年06月21日 | ツイッター)
§279f[国民主権について]国民主権とは、大英帝国の国民のように、一般に外部に... - §279f[国民主権について]
(2018年06月20日 | 法の哲学)
§279f[国民主権について] Volkssouver... - 6月18日(月)のつぶやき
(2018年06月19日 | ツイッター)
§279f[国家の個体性としての君主] goo.gl/NmGCPu ... - §279e[神的な概念としての君主]
(2018年06月18日 | 法の哲学)
§279e[神的な概念としての君主] ... - §279d[国家の人格性の現実としての君主]
(2018年06月15日 | 法の哲学)
§279d[国家の人格性の現実としての君主] - Eine sogenannt... - §279c[国家の人格性の現実としての君主]
(2018年06月12日 | 法の哲学)
§279c[国家の人格性の現実としての君主]- Die Pers... - §279b[国家の個体性としての君主]
(2018年06月11日 | 法の哲学)
§279b[国家の個体性としての... - 6月8日(金)のつぶやき
(2018年06月09日 | ツイッター)
§ 279[国家の個体性としての君主]真実に理性的なものへと発展した国家体制(憲...
§280 Zusatz.[君主と完成された国家組織体]・・・よく構築された優れた有機的な国家組織は、権力の分立と「真理としての法の支配」を確立することによって、君主や政党や政治的指導者たちの個... goo.gl/Muky54
— review (@myenzyklo) 2018年7月28日 - 21:08
§279f[国民主権について]国民主権とは、大英帝国の国民のように、一般に外部に対して独立した存在であって、一つの固有の国家を構成する国民という意味において言われうるが、しかし、イングランドやス... goo.gl/GhvjEM
— review (@myenzyklo) 2018年6月20日 - 22:10
§ 279[国家の個体性としての君主]真実に理性的なものへと発展した国家体制(憲法)においては、それぞれ概念の三つの要素der drei Momenteは、それぞれみずからを実現した別々の形態を... goo.gl/92zJ9Q
— review (@myenzyklo) 2018年6月8日 - 23:03
§278e
Diese Idealität kommt auf die gedoppelte Weise zur Erscheinung.
- Im friedlichen Zustande gehen die besonderen Sphären und Geschäfte den Gang der Befriedigung ihrer besonderen Geschäfte und Zwecke fort, und es ist teils nur die Weise der bewußtlosen Notwendigkeit der Sache, nach welcher ihre Selbstsucht in den Beitrag zur gegenseitigen Erhaltung und zur Erhaltung des Ganzen umschlägt (s. § 183), teils aber ist es die direkte Einwirkung von oben, wodurch sie sowohl zu dem Zwecke des Ganzen fortdauernd zurückgeführt und danach beschränkt
(s. Regierungsgewalt § 289) als angehalten werden, zu dieser Erhaltung direkte Leistungen zu machen; - im Zustande der Not aber, es sei innerer oder äußerlicher, ist es die Souveränität, in deren einfachen Begriff der dort in seinen Besonderheiten bestehende Organismus zusammengeht und welcher die Rettung des Staats mit Aufopferung dieses sonst Berechtigten anvertraut ist, wo denn jener Idealismus zu seiner eigentümlichen Wirklichkeit kommt (s. unten § 321).
この観念性は二つの仕方で現れてくる。平和な状態においては、特殊な領域と職能 Geschäfte は その特殊な職能と目的を充足させる道を進んで行き、そして、それは一面では、ただ事柄の無意識的な必然的な仕方であっても、そのことを通して、彼らの利己主義は相互の扶助と全体の保全に貢献するものへ転化するのであり(参照§183)、しかし、それは他面においては、上からの直接的な働きかけを通して、全体の目的へと常に連れ戻され、それによって制限され、(参照、政府権力§289)この全体の保全のために直接的に貢献するように奨励される。
しかし、緊急事態においては、国内的であれ対外的であれ、そこ、それぞれの特殊性のうちに存在する組織体が、この主権die Souveränitätという単純な概念に結ばれてゆき、そして、主権には、ふだんは認められている権限を犠牲にすることをもって国家の救済が委ねられている。そうして、そこでその(主権 die Souveränitätという)観念論 Idealismusはそれ固有の現実性にたっする。(以下の§321参照のこと)
※
ここでテーマになっているのは、主権 die Souveränitätという(概念=観念論 Idealismusが)どのようにして、それ固有の現実性をえるか、である。概念が一般的に動的に、主体的に捉えられるときには観念論 Idealismusとされる。単なる物質のみではなく観念(概念)の現実性が問題にされている。
...
...
...
§278c[至高性(主権)をつくる観念論、Der Idealismus, die Souveränität ausmacht] goo.gl/oRv5h2
— review (@myenzyklo) 2018年6月4日 - 21:16
「§278c[至高性(主権)をつくる観念論、Der Idealismus, die Souveränität ausmacht]」
— review (@myenzyklo) 2018年6月4日 - 21:25
主権die Souveränität を構成するところの観念... goo.gl/oRv5h2
a. Die fürstliche Gewalt recht.phil-splitter.com/html/a__die_fu…
— review (@myenzyklo) 2018年6月3日 - 10:52
「 §275 君主権(a. Die fürstliche Gewalt)
— review (@myenzyklo) 2018年5月21日 - 21:19
※
現行日本国憲法を改正する際には、上に引用したヘーゲル法哲学の君主権などの考察も参考にしながら天皇の条項規... goo.gl/B1ZGFL
引き続き、尾高朝雄著『法の窮極に在るもの』ノート。
— review (@myenzyklo) 2018年5月20日 - 16:09
>>国際連合は、根本の構想においては国際連盟の延長であり、発展である。すなわち、国際連合は、「一切の加盟国の主権平等の原則に基礎を置く」ものである。一九四五年一二月二七日に憲章の批准を完了した加盟国は五一カ国であるが、
連合は、これらの諸国がいずれも平等の主権国家であるという建前の上に立っている。のみならず、第二次世界大戦において連合国の敵国であった国々も、憲章の義務を受諾する平和愛好国であるという実を示し、安全保障理事会の勧告にもとづいて一般総会が加入を可決すれば、
— review (@myenzyklo) 2018年5月20日 - 16:18
国際連合に加入することができる。むしろ、世界のすべての国家が平和愛好国になって連合に加入し、連合が名実ともに世界連合となることが、国際連合機構設置の目的でなければならぬ。そうなった暁には、地球上のあらゆる国家が、領土の大小、人口の多少、実力の強弱にかかわらず、ひとしく平等の
— review (@myenzyklo) 2018年5月20日 - 16:32
主権国家として取り扱われ、その合意を基礎として国際連合が存立し、その平和維持のための機能が営まれることになるのである。故に、連合は、文字通りの国際連合である。国際連合に包摂せられるべき世界は、今後といえども国際社会としての構造をもつ。国際連合は、国家の主権を否定もしくは制限する
— review (@myenzyklo) 2018年5月20日 - 16:32
世界連邦ではない。政治上の単一体はあくまでも国家であることを認め、国家を単位として世界の構造を規定して行こうとする点では、国際連合は国際連盟と全く同一の線の上に立っているといっても差つかえない。
— review (@myenzyklo) 2018年5月20日 - 16:52
(ibid.s271)
※
— review (@myenzyklo) 2018年5月20日 - 16:53
もともと、本書を読み始めた動機は、日本の憲法問題を考える上で、必読の文献とは何か、を考えようと思ったからだった。尾高の本書がその一つであるかもしれないと予想したのだけれど、しかし尾高のヘーゲル法哲学の「読解」の実際を知って、それに値しないと思った。浅学な私の知る限りでは、
今の所、憲法問題を考える上での必読文献としては、ヘーゲルの「法の哲学」以上のものは見当たらない。しかし日本の凡俗憲法学者の誰一人として「ヘーゲル法哲学」をアウフヘーベンして自らの憲法学を打ち立てたものはいない。尾高にそれを求めたが期待はずれだったようだ。国際連合についても、
— review (@myenzyklo) 2018年5月20日 - 16:54
その価値についてはむしろ否定的であるけれども、現実に機構として存在しているという意義は肯定せざるを得ない。時代的な背景もあってか、国際連合に尾高は期待と評価を与えている。国際連合の「意義と限界」について考え直す参考にはなると思う。
— review (@myenzyklo) 2018年5月20日 - 16:55
>>
— review (@myenzyklo) 2018年5月20日 - 17:03
しかしながら、国際連合は、もとより決して単なる国際連盟の復活たることを以て満足するものではない。連合は、すでに失敗の生々しい経験を経ている国際連盟の、単なる旧套を墨守しようとするものでは決してない。横田喜三郎教授のいわれるように、「国際連合は連盟よりもはるかに進歩した
機構である。連盟の精神を受けつぎ、大体にその線に沿いながらも、はるかにこれを乗りこえ、ほとんど飛躍的な発展をとげている」のである。
— review (@myenzyklo) 2018年5月20日 - 17:03
(ibid.s 271)
>>
— review (@myenzyklo) 2018年5月20日 - 19:27
国際社会の秩序は、“法秩序”でなければならぬ。そうして、法秩序は、秩序の撹乱者に対して有効な強制を行うのでなければ、守られ得るものではない。そのためには、秩序の擁護者の側に、有効な強制を行ない得るだけの、強大な武力が備わっていなければならなぬ。カントは、永久平和のための
予備条項の一つに、常備軍の撤廃ということを数えた。けれども、それは、問題を解決する道を、法がそれに沿うて発達すべき線とは逆の方向に選ぼうとしたものといわなければならぬ。なぜならば、平和を確保するためには、むしろ少数の国家が一般の国家の水準からはるかに隔絶する軍備を保有することが、
— review (@myenzyklo) 2018年5月20日 - 19:27
絶対に必要だからである。その武力が、国際法秩序を有効に――しかし正しく――裏打ちする強制力としての意味をもつ場合にのみ、国際社会はその固有の実定的な法を備え得たことになるであろう。そうして、国際社会は何はともあれ平和と秩序とを維持せねばならぬという理念は国際強制力の担当者たる
— review (@myenzyklo) 2018年5月20日 - 19:28
少数の強国相互の間に致命的な衝突が起こらないかぎり、それによって一応現実化され得たこととなるであろう。(ibid.s274)
— review (@myenzyklo) 2018年5月20日 - 19:30
※
ここで尾高は「国際法秩序を有効に――しかし正しく――裏打ちする強制力としての意味をもつ場合にのみ、国際社会はその固有の実定的な法を備え得たことになる」
と述べている。そして、そこに「―しかし正しく―」という留保を付けているけれども、この軍事強国の「正しさ」を保証するものが何であるかを明らかにしていない。というよりも明らかにはできない。それは、先に尾高のヘーゲル読解批判で明らかにしたように、「軍事強国」の「正しさ」を証明するのは、
— review (@myenzyklo) 2018年5月20日 - 21:37
究極において「世界精神の理念の必然性」に求めざるをえない。それは尾高朝雄が誤解して「かように、戦争をも理念化しようとするヘエゲルの現実絶対肯定の歴史哲学は、世界精神を神となし、あるがままの世界史を神の摂理の顕現としてこれに惑溺する態度である。」と批判したことに
— review (@myenzyklo) 2018年5月20日 - 21:37
無理からぬ面もある。
— review (@myenzyklo) 2018年5月20日 - 21:37
『尾高のヘーゲル批判への評注』 goo.gl/1ZCPAS