§16
Einem Menschen die Schuld einer Handlung beimessen, heißt sie ihm imputieren oder zurechnen. Kindern, die noch im Stande der Natur sind, kann man noch keine Handlung imputieren; sie sind noch nicht imputationsfähig; eben so auch Verrückte oder Blödsinnige.
(※1)
十六〔責任能力について〕
一人の人間に行為の責任を担わせるということは、彼に責任を課すこと、あるいは、彼に責任を帰することである。いまだ自然の状態にある子供には、どのような行為(の責任)も帰することができない。子供にはいまだ責任能力はない。そのことは、狂人や白痴についても全く同じである。
(※1)
ある人間の行為についてその責任が問われ、その責任を帰して、その償いを求めることができるのは、前節§15で明らかにされたように、「意志の自由」を能力としてもつ、普通の正常の精神的能力をもつ成人した人間のみである。人間は「意志の自由」にもとづいて行為の選択を、とくに善悪の選択を行うからである。意識の自己内分裂をした成人した人間のみがこの「意志の自由」をもつ。したがって、子供や動物、また身体的に正常の精神的能力をもたない狂人や白痴はその行為の責任を問われない。