今日は早く帰ってきたので、機構のHPを覗いてみた。
そうしたら、「学位と大学」というのを見つけた。
これは、大学評価・学位授与機構の研究報告である。ページ数は324もある。読んでいて、面白い記事があった。
「学位」名称の規制というもので、p.285に書かれている。「学位を詐称した者は拘留又は科料に処することとされている(軽犯罪法第1条)」ということだ。軽犯罪法の条文についても取り上げてみたい。
>軽犯罪法
>第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
>十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国に
>おけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により
>定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物
>を用いた者
学位を詐称してはならないのですね。海外の学位ならお金を出すだけで購入できるのですが、結局、それも軽犯罪法違反ということで・・・同じ、p.285に「ニセ学位(degree mill)対策」というのもあって、これも軽犯罪法違反とされている。
他にも、p.287には学位授与数が書かれている。
>学位授与数(2006年度)(学位授与状況調査より)
>学士 559,465人
>修士 74,363人
>博士 17,860人
>専門職学位 6,758人
博士だけでも、年間、約1万8千人も誕生しているのだ。驚きである!やはり、世の中、学習している人は、しているんだな~
色々な意味で、面白い研究である。
そうしたら、「学位と大学」というのを見つけた。
これは、大学評価・学位授与機構の研究報告である。ページ数は324もある。読んでいて、面白い記事があった。
「学位」名称の規制というもので、p.285に書かれている。「学位を詐称した者は拘留又は科料に処することとされている(軽犯罪法第1条)」ということだ。軽犯罪法の条文についても取り上げてみたい。
>軽犯罪法
>第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
>十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国に
>おけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により
>定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物
>を用いた者
学位を詐称してはならないのですね。海外の学位ならお金を出すだけで購入できるのですが、結局、それも軽犯罪法違反ということで・・・同じ、p.285に「ニセ学位(degree mill)対策」というのもあって、これも軽犯罪法違反とされている。
他にも、p.287には学位授与数が書かれている。
>学位授与数(2006年度)(学位授与状況調査より)
>学士 559,465人
>修士 74,363人
>博士 17,860人
>専門職学位 6,758人
博士だけでも、年間、約1万8千人も誕生しているのだ。驚きである!やはり、世の中、学習している人は、しているんだな~
色々な意味で、面白い研究である。