マンション管理士日記

地域を守る:マンションと地域の融合

法について

2015年12月18日 | 民生委員
新聞で読んだ生活保護法の話です。
別府市ではパチンコ店内に生活保護者がいないか調査しています。
調査の根拠は、支出の節約に努めることなどを求めた『生活保護法』です。
加えて受給開始に際し、遊技場に行くのは慎むとする誓約書も取っているそうです。
違反発覚者には、行かないように個別注意。
調査で再び見つけた違反者には支給額の大半を1カ月分取りやめました。

当該記事は続けて厚生省保護課の指摘を記載しています。
この指摘が記事の趣旨です。
『生活保護法に遊興費の支出を禁ずる直接の規定はなく、調査は適切ではない』
『支給の一部を止めることについても「やりすぎではないか」としている』
この文章で記事は終わっています。
それぞれの考えを紹介しているわけです。
後半が保護課だから、別府市に対して批判的な記事という感じです。
 
感覚的に生活保護費の中にパチンコ代が含まれるのは違和感があります。
民生委員として発言すれば、怒りに似た感情も覚えます。
が、保護課は法に従い判断せざるを得ないのでしょう。

しかしながら。 
当然に法律は万能ではありません。
法が支配する世界に幸福はありません。
 
法を超える道徳観・倫理観が必要です。