ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

割引の意味がわからない 本当のことか?

2023年09月22日 00時21分20秒 | 受験・学校

 たまたま見つけた記事です。Business Journalに、2023年9月20日の18時10分付で「『千円の2割引き』解けず…大学生の数学の学力低下が深刻、実社会で被る不利益も」という記事(https://biz-journal.jp/2023/09/post_359411.html)が掲載されていました。

 目を疑いました。次のように書かれていたからです。

 「少し前に大学の非常勤講師をしていたという人がX(旧Twitter)上に投稿した内容が一部で話題を呼んだ。それによれば、ある大学で学生の学力把握のために初回講義で簡単なプレテストを実施したところ、『1000円の2割引きはいくらですか』という問いに答えられない学生が多数いたというのだ。解答のなかには、『1000−2=998円』『1000÷2=500円』といった驚くべき誤答もあったとのこと。このほか『時速4kmで2時間進むと、何km進みますか』という問題では、多くの学生が『はじきを忘れたので、解けません』として答えられなかったという。

 これではまともに生活できないのではないかな、と思いました。

 夕方、近所のスーパーマーケットに行き、値引きシールが貼られるのを待ち、貼られたものを買う。こういうようなことをしていれば、2割引、20%引きの意味くらいわかるだろう。そういう生活をしたことのない、或る意味でうらやましい人なのかな。

 記事を読んでいて、少しピントが外れているような気もすると考えたのは私だけでしょうか。数学、算数の問題というより、生活体験の問題であるような気もするからです。

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段落と改行 長すぎる段落は文章をダレさせる

2023年08月06日 00時00分00秒 | 受験・学校

 期末試験やレポートを読んでいると、時折、最初から最後まで、とにかく字で紙を埋め尽くせばよいとでも言わんばかりの文章を目にします。

 つまり、最初から最後まで一切の改行がないのです。

 実際に読んでみると、途中で話題や視点が変わったりしています。そうであるのに、無理矢理一つの段落につなぎまとめたような感じにもなっており、非常に読みにくくなります。

 一時期のフランス哲学などの翻訳書ではあるまいし(何頁にもわたって一つの段落が続き、改行がなされずに進む書物があるので、辟易します)、論理展開、リズムなどを完全に無視してひたすら文章が続いていきます。これでは文章がダレてしまいます。体感してみる、つまり実際に読んでみるとわかります。

 文章を書く際には、構成などを考える訳ですが、その際に段落のことを頭に浮かべるはずです。そうであれば、流れが変わりそうな場所で改行をするのが自然というところでしょう。

 

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法令と命令は違うものですが

2023年07月25日 00時33分30秒 | 受験・学校

 日付としては昨日のことになりますが、2023年7月24日に、大東文化大学法学部法律学科の「基本法学概論A」の期末試験を行いました。

 そこで、次のような問題を出しました(かなり省略した上にアレンジしています)。

 「国の行政機関が制定する法は( ① )と総称される。( ① )はさらに、内閣が制定する( ② )と、各省大臣が制定する( ③ )および、内閣府の長が制定する( ④ )に分かれる。」

 正答は次の通りです。

 ①:命令

 ②:政令

 ③:省令

 ④:内閣府令(但し,府令も正答とする。)

 上記科目の試験では六法の参照を可としていますので、憲法や国家行政組織法を参照すればすぐに正解を導き出せます。

 ところが、①については不正解が多いのでした。政令、省令、内閣府令(または府令)がゴチャゴチャになっている解答もありましたが、どういう訳か「法令」という解答が多かったのでした。

 以前にも小テストで出題したことがありますし、解説でも「国の行政機関が制定する法は命令と総称する」旨を話しています。しかし、「命令」と書けていないのです。もしかしたら、憲法では命令のうちの政令しか登場しないので(日本国憲法第7条第1号、同第73条第6号および同第74条を参照)、わからなくなったのでしょう。しかし、法令が法律(いうまでもなく、国会が制定する法)と命令とを合わせた表現であることを知っていれば、すぐに正解は導き出せるはずです。法学を専攻する学生であれば、法令の意味はすぐにわかるはずである、と思っていたのですが、そうではないのでしょうか。

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条文の読解ができていない

2023年01月30日 07時00分00秒 | 受験・学校

 このブログにも何度か記したことを、再び記します。

 先日、行政法の期末試験を行いました。

 2月に追試があるので、ここでは期末試験の内容を明かすことはできませんが、試験の場だから焦ったりしているのか、それとも普段から条文を読む習慣が付いていないのか、条文の読解が全くできていない学生が少なからず見受けられます。

 私は、別に試験問題に地雷を仕掛けていません。普段からしっかりと読んで勉強していれば理解できるはずですし、しっかり読めるはずです。

 しかし、「どのようにすればそのような読み間違いができるのか?」と思えるような解答が頻発しました。どう考えても「その場面の話ではないだろう!」、「明らかに●●のことを規定しているのであって、問題文にある▲▲のことではないぞ!」と言いたくなるようなものばかりなのです。条文を読む習慣が付いていないこと、法律学における基礎中の基礎の概念を理解していないこと、その双方がリンクしているのです。

 私は、講義の場において、「◆◆法第▼▼条はこのように読む」、「□□法○○条と◎◎条とを比べれば、○○条にいう『★★』の意味は『**』である」と言います。私は、大事な点は何度でも繰り返します(「一度しか言わない」という教員の方も少なくないかもしれませんが、私自身の経験からして、そのような意地悪はできません)。

 普段から条文を読む。

 法学部生にとって、非常に大事なことです。

 今から10年以上前に書いたものですが、「法律学の勉強の仕方(その2) まずは条文を読む」もお読みください。

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2022年度税法Bの第2回中間課題:やはり、この最高裁判所判決を読んでいただきましょう

2022年12月05日 00時00分00秒 | 受験・学校

 このブログにおいて、以前、離婚の際の慰謝料および財産分与に関する最三小判昭和50年5月27日民集29巻5号641頁を紹介しました。また、何度かレポート課題としても取り上げています

 2022年度の中間課題については、あれこれと考えましたが、やはりこの判決を取り上げることとしました。遠藤みちさんも、『両性の平等をめぐる家族法・税・社会保障』(2016年、日本評論社)60頁において「一般的にはわかりにくい判断」と評価していますが、譲渡所得と家族法との関係を考える際には欠かせないものでしょう。

 今回の課題は、「最三小判昭和50年5月27日民集29巻5号641頁(ならびにその一審判決および控訴審判決)を読み、夫婦の離婚に際して一方の配偶者から他方の配偶者に対して支払われる慰謝料(精神的苦痛を受けたことに伴う損害賠償)、離婚の際に行われる財産分与とに分けて、所得税の課税関係について論じなさい。なお、財産分与の法的性質についても言及してください。 」というものです。「字数は2000字以上としますが、上限はありませんので、とくにこの最高裁判決について自由に論じていただいてかまいません」ともしました。私などは、財産分与によって完全に夫婦関係、とくに夫婦の経済関係が完全に終わり、縁が切れることが経済的利益の一種と考えられるのだろうと思うところで、或る意味で粋な判断だと思うのですが、こうした意見についての反論なり何なりも歓迎します。どうか、じっくりと考えてみてください。

 なお、提出方法などについては、大東文化大学のDB manabaを参照していただくものとします。

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対面授業が行われなかったことをめぐる裁判で、原告の請求が棄却された。

2022年10月20日 00時00分00秒 | 受験・学校

 2021年6月10日0時0分0秒付で「大学で対面授業が行われないのは義務の不履行に該当するのか」という記事をこのブログに載せました。それ以来、気になっていた裁判の判決が、2022年10月19日に東京地方裁判所立川支部から出されました。結果は、原告の請求が棄却されたというものです。Yahoo! Japan NewsにはTBS News Digの速報として記事が掲載されていますが、共同通信社のサイトには同日12時4分付で「大学の対面授業なし、賠償認めず コロナ影響、明星大の元学生敗訴」(https://www.47news.jp/national/news/8459988.html)という記事、朝日新聞社のサイトにも同日12時14分付で「コロナ渦で対面授業なし『苦しみ分かって』 裁判起こした元学生は今」(https://www.asahi.com/articles/ASQBL64NBQBKUTIL00T.html)という記事が掲載されています。

 原告は、明星大学経営学部の学生であった男性で、2000年4月に入学したのですが、教室での講義が2020年度に行われなかったことなどから、2021年6月、学費の返還を請求する訴訟を提起しました。2021年度に明星大学経営学部がどのような方針を採ったのかは不明ですが、オンライン講義が続いたのでしょうか。原告は、裁判中に留年が決まってしまったことから、2022年、つまり今年の3月に退学したようです。

 同月に緊急事態宣言が出されたようにCOVID-19の感染拡大が凄まじく、入学式は中止、教室での講義も行われえないような状況でした。明星大学もこの例に漏れることはなく、経営学部でもオンライン講義が行われました。

 少し気になったのは、朝日新聞社の記事に書かれている「経営学部のオンライン授業は、約8割が録画された講義動画を見てリポートを提出する、という内容だった」という部分です。私も2020年度および2021年度にオンライン講義を行いましたが(実は2022年度も併用という形で行っています)、2020年度においてはオンデマンド型を採用しなかったからです。2021年度は、講義を担当する大学の方針により、教室での講義、オンライン講義のうちのライヴ型とオンデマンド型のいずれも行いましたが、オンデマンド型には疑問が浮かぶばかりでした。

 ただ、その疑問は、私自身が録画視聴の講義や授業に慣れ親しんでこなかったことによるものかもしれません。テレビを視聴する形での講義なら放送大学がありましたし(現在は地上波で見ることができませんが)、資格試験予備校などでは講義録画の放映も以前から行われていました。大学受験予備校などでも例があったはずです。また、教室での講義を録画・録音し、欠席した回の講義の録画・録音を視聴するということも、やはり以前から行われています。学校教育法に基づく学校でこのような講義があまり行われてこなかっただけなのでしょう(例外もあるはずですが)。

 それに、2020年度を思い返すと、教室での講義の中止はやむをえなかったでしょう。下手に強行してクラスターを発生させたら何の意味もありません。おまけに、これだけパソコンやスマートフォンが普及すれば、むしろオンライン講義が行われないほうが不思議でもあります。

 もう一つ、やはり少し気になった部分が、朝日新聞社の記事にありました。「他の学部では、後期から対面授業を再開したところもあったが、経営学部はオンラインのみの授業が続いた」という文です。おそらく2020年度後期のことでしょう。明星大学には理系の学部、あるいは実技系の学部もあるようですので、そのようなところでは教室での講義が再開されたのかもしれません。しかし、文系の学部ではオンライン講義が続いたということです。

 さて、裁判の話です。いずれの記事も、判決の内容についてはあまり詳しく書かれていません。ただ、共同通信社の記事は「西森政一裁判長は判決で、国の緊急事態宣言などを受け対面授業の実施を控える大学が多かったことを挙げ『明星大が突出した選択をした不合理なものとはいえない』と説明した」と報じています。朝日新聞社の記事も「判決は、オンライン授業について『コロナが蔓延(まんえん)する中、授業を実施することを可能とする合理的な選択肢だった』と指摘。対面授業は教育的効果が高いものだとしても、実施が困難な場合にまで、必ず実施しなければいけないわけではないとして、男性の請求を退けた」と報じています。いずれにしても、妥当な判断であると考えますが、判決の構成はもとより、原告、被告のそれぞれの主張を見なければならないでしょう。大学の対応も見なければと思うところなのです。

 朝日新聞社の記事には、原告の思い、あるいは悩みが書かれています。それを読むと「たしかにそうだ」と納得できる部分があります。録画を見てレポートを提出するというのは、実のところ、学生にとっても、そして教員にとっても負担です。オンライン講義でレポート提出が増えて学生が大変なことになっているという趣旨の報道は一昨年や昨年にもありましたし、私自身が話を聞いています。私も、出題、採点の双方で疲れ果てたことが何度もあります。パソコンの画面を見続けると疲れるものです。

 大学の教室で講義が行われず、入構制限もかかっていることからすれば、学生が大学の敷地に入ることはないでしょう。また、緊急事態宣言の影響などもあってアルバイトの場所が減ったこともあるかもしれません。そうなれば、うちに籠もることが多くなることが多くなります。オンライン講義でもライヴ型であれば、学生間、または学生と教員とのコミュニケーションがとれる可能性もありますが、オンデマンド型では望めません。これでは、大学に入ったことの意味を問うことにもなるでしょう。

 しかし、今でもオンラインでの出席を望む学生もいます。少ないかもしれませんが、確実なことです。

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小学校、中学校および高校のデジタル化はどこまで進んでいるのだろうか

2022年07月31日 20時00分00秒 | 受験・学校

 今回は、或る意味で「オンライン授業の格差」の続きとなります。

 時々見ているYouTubeのチャンネルで、ギガスクール構想向けのノート型パソコンやタブレットが低性能で使い物にならないという話を見ています。もう10年近く、Windows機から離れ、Macを使い続けている私には理解できない部分もありますが、こんなパソコンやタブレットを使っていたら勉強は進まないだろうしパソコン嫌いになるだろうと思わされます。一度、実態をみてみたいと考えています。うちのそばに小学校もありますから……。

 さて、教育現場のデジタル化あるいはデジタル対応はどのようになっているのでしょうか。その一端を見せてくれる記事が、今日(2022年7月31日)の朝日新聞朝刊27面14版△に掲載されていました。「(いま先生は)デジタル化、進まぬ学校 添付ファイルを人数分印刷・紙でアンケート…」(https://digital.asahi.com/articles/DA3S15373955.html)です。

 この記事の冒頭は「教員の長時間労働が問題になっている学校で、業務のデジタル化が十分に進まない実態がある。資料印刷に毎日1時間、一太郎で作った文書をワードに変換……。そんな非効率をなくし、教員が授業に専念するにはどうすればいいか。専門家は現場の工夫と行政の後押しが必要と指摘する」と書かれています。「資料印刷に毎日1時間」とは一体、どの程度の書類を何人分作っているのかと思いますし、「一太郎で作った文書をワードに変換」という部分に至っては、もう言葉が出ません。

 (どうでもよい話ですが、私は、パソコンを使い始めてからというもの、一太郎を使用したことがありません。)

 記事の冒頭の文章は、東北地方の某県の話のようです。公立高校の支援員の女性が語った話のようで、或る学校では「教頭が毎朝、教育委員会などからくる大量のメールの添付ファイルをプリントアウトし、先生の人数分コピーして机に置いていた。この作業だけで1時間かかるという」とのことです。それはそうでしょう。添付ファイルのサイズは様々でしょうが、物によっては何十頁にもなるでしょう。配られたほうは配られたほうで、整理などが大変でしょう。

 また、この学校では「家庭に書いてもらうアンケートを紙で配布・回収し、表計算ソフトに入力するのに3時間かける」、「子どもの学習評価を書き込む『指導要録』を手書きし、1文字でも間違えれば最初から書き直す」、「文書ソフトは『一太郎』と決まっており、外部と共有する際は『ワード』に変換して送る」というようなことをしていたようです。「うーん」という唸り声が聞こえてきそうです。指導要録を手書きしているとは驚きましたが、文書を一太郎で作成してWordに変換するというのも驚きました。内と外とでファイルの形式を変える必要があるのでしょうか。

 一方、東京都の公立中学校でも、非常勤講師の話として職員会議のことが書かれています。2021年のことであるそうですが、職員会議をオンラインで開くにも「教員用の情報端末は全員分はなく、職員室から持ち出せない。結果、参加者のほぼ全員が職員室に集まっていたという」のです。教員個人のPCやタブレットを使用してはならないということなのでしょうか。そうであるとすると、我々大学教員はどうなのかという話になります(もっとも、我々の場合、会議で使用されるタブレットは人数分が用意されているはずですが)。さらに「保護者との連絡手段は職員室から電話が原則だ。メールやLINEでのやりとりや、教員が自宅から携帯などで電話することは認められていない。保護者の携帯に電話し、折り返し待ちのために遅くまで帰宅できない姿をよくみる」というのですが、その理由は、都内の小学校の校長によれば「家庭と個人的な関係をつくり、悪用する教員がいるかも。わずかでも可能性があればルールは必要になる」とのことです。その小学校では「保護者と教員のメールを禁じる」そうで「子どもの安全や個人情報など配慮すべき点が多く、慎重にならざるを得ないという」ことですが、臨機応変にやれば済む話であるようにも思われます。それに、メールが悪用されるというのであれば、文書も電話も悪用されます。安全や個人情報は、別にメールやLINEだから流出しやすいという訳でもないのです。デジタル化は、最初こそ準備にそれなりの時間がかかりますが、しっかりとしておけば後は楽になります。

 他方で、記事にはAIを活用して残業を減らし、働き方改革に成功した学校として、千葉県の柏市立手賀西小学校の話も出ています。引用が多くなったので、ここでは取り上げませんが、是非お読みください。

 それにしても、ギガスクール構想が進められているはずの教育の現場の一端を垣間見ることができた気がします。

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講義中の罵声 こういうことは起こりうる

2022年06月25日 12時00分00秒 | 受験・学校

 立教大学で起こったのであれば、何処の大学でも起こりうるだろう。

 立教大学だから報じられたのであって、これに近いことが日常茶飯事という大学も珍しくはないだろう。

 記事を見て、このように思いました。たまたま、Yahoo! Japan Newsで見たニュースで、元はJ-CASTニュースに掲載された「『黙れ!』『おまえが黙れ!』授業中に教員激怒、男性が罵声 動画拡散…立教大『適切に対処したい』」という記事です(https://www.j-cast.com/2022/06/24440126.html)。

 見出しを読んだだけで「何事か?」と思わされますが、動画がツイッターに投稿されているようです。その動画を見ていませんし、記事にも詳しいことが書かれていませんが、教室の最前列にいた学生(?)から「考えらんないよ」という声があがったようです。まさか、1960年代から1970年代にかけて見られたという学生運動の授業妨害の再来でもないでしょうが、言われた教員もたいしたもので「考えらんねえのは、お前の脳みそ」とやり返したそうです。これに対して「おまえが黙れ!」という言葉が学生(?)から返されました。

 一体、何処の学部の何の講義かと思いますが、教員が「くだらないこと言ってんじゃねえよ、こら」と叱れば、学生(?)が「くだらねえこと言ってるのはお前だよ」と言い返したというのです。さらに、教員が「つまんなかったら、出て行けや」と言えば、学生(?)が「おもろい授業してみろよ」と言ったそうです(言葉が東京のものでないので、何処の人かとも思いましたが、どうでもいい話ですね)。

 今後、どのように扱われることになるのかが注目される事件ですが、小学校や中学校でならよく聞く話であるだけに、立教大学の姿勢が見物です。

 オンライン講義であればまず生じないような事件であり、その意味ではオンライン講義のほうがよいとも思えます。

 しかし、上記の事件は極端であるだけで、ここまで行かないような話なら時々耳にします。そればかりか、私も体験しています。

 1997年4月から大学の教員として勤めていますから、結構多くの大学で講義を持ちました。大分大学時代に4つ(大分大学を含む)、大東文化大学に移ってから7つ(大東文化大学を含む)です。何処とは記しませんが、そもそも大学生とは思えないような人ばかりが教室に集まり、講義が始まろうが何しようがベチャクチャと話ばかりしてうるさいのです。時に大声を出す者もいました。こちらも頭にきて、有斐閣の小六法(名前に反して、結構分厚いものです)を机に叩いて怒鳴りつけたことも何度かありました。その大学の職員が何人も私の前に来て謝罪されたこともあります。

 (ちなみに、私は成績のことで学生を叱ったことがありません。)

 また、これも何処とは記しませんが、ゼミで反抗的な学生が数名おり、始まる数分前に私の前に姿を見せたかと思えば、そのまま黙って欠席したということもありました(1回や2回ではありません)。学生同士の関係も険悪で、一度コンパでもやろうと私が提案したら、その場で反対された上に、後に「あの人たちとは飲んだりしたくない」と言われたこともありました。

 学生の個性もありますから一概に言えませんが、入学年による違い、あるいは、その学年の全体的な雰囲気があるというのがおわかりの方もおられるでしょう。「●●年入学の学生たちは全体的にまじめである」、「▲▲年入学の学生たちは仲が悪い」などというものです。少人数の講義を担当すると、こういうことがわかる、ということもあるのです。

 立教大学の事件に話を戻すと、学生(?)、教員の双方に事情聴取が行われ、何らかの処分が下される可能性もあります。しかし、教員に処分が下されるとすれば、私はその教員への同情を禁じ得ません(別に何らかの問題があれば話は変わってきますが)。一体何をしに来ているのかわからない、大学の教室を西池袋の歓楽街か渋谷の道玄坂あたりと勘違いしているような学生も多いからです。 

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2022年度前期末試験について

2022年06月10日 14時15分00秒 | 受験・学校

 2022年度前期の期末試験などについて記しておきます。

 [1]大東文化大学東松山校舎

 (1)基本法学概論A

 定期試験期間中ではなく、7月25日(月)の2限に行います。六法のみ参照を可とし、解答時間を90分とします。教室は通常の講義日と同じです。 

 (2)行政法1・行政法1A

 定期試験期間中に行います。参照などは一切不可、解答時間は60分です。論述式で、数問のうちから一問のみを選択の上で解答していただきます。

 (3)基礎演習

 期末試験は行いません。

 [2]大東文化大学板橋校舎

 (4)税法A

 期末試験を行わず、レポートといたします。提出日、提出方法などについては後日にお知らせいたしますが、原則としてDB manabaによるものといたします。

 (5)法学特殊講義2A

 期末試験を行わず、レポートといたします。提出日、提出方法などについては後日にお知らせいたしますが、原則としてDB manabaによるものといたします。

 (6)専門演習

 3年生、4年生とも、平常点による評価といたします(但し、通年科目のため、前期中に成績は出ません)。

 [3]國學院大學法学部行政法1A

 定期試験期間中に行います。参照などは一切不可、解答時間は60分です。論述式で、数問のうちから一問のみを選択の上で解答していただきます。

 [4]中央大学経済学部行政法

 期末試験を行わず、レポート(夏季休暇課題)といたします。提出日、提出方法などについては後日にお知らせいたしますが、原則としてmanabaによるものといたします。

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教室での講義とオンライン講義との併用は難しい(続)

2022年05月31日 00時40分00秒 | 受験・学校

 昨日(2022年5月30日)の講義のうち、2つでオンライン併用の教室での講義を行いました。

 2022年度は、原則として教室での講義を行うのですが、学生からの申出により、オンラインの併用を行うことになっています。

 事情があってWi-fiを使うのですが、接続が不安定になることがあります。その上、PowerPointかKeynoteを使いますので(場合によってはWordやSafariも使います)、MacBookにはかなりの負荷をかけることになります。結果として、途中で接続が切れてしまいました。

 オンラインで受講する学生には申し訳なく思っています。

 どうしたものかと考えました。私が所有しているMacBookは、既に現在のアップル社のカタログにはなく(少なくとも日本ではなくなってしまいました)、iPadを使うべきなのか、他のパソコン、例えばMacBook AirかMacBook Pro、あるいはWindows Surfaceに買い換えるべきなのか、単にWi-fiの問題なのか、よくわからないところがあるのです。MacBookを購入したのは2019年4月1日ですが、特にカスタマイズなどをしていないため、かなり非力ではあるのです。軽くて持ち運びが楽であり、電車の中で使ったりするのはよいのですが、自宅でメイン機とするようなものではありません。実際に、2020年度と2021年度のオンライン講義のほとんどでMacBook Proを使ってきました。酷使に近い状態かもしれません。

 あれこれと考えてしまう今日この頃です。

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