5月19日付の「司法試験予備試験の受験者が1万人を超えた」のコメント欄に、香川大学・愛媛大学連合法務研究科、広島修道大学、久留米大学、鹿児島大学、獨協大学の法科大学院の募集停止について記しました。最大で74もあった法科大学院ですが、今年に入ってから次々と募集停止が発表されており、総計で20ほどになるはずです。すぐに50ほどに減少する訳ではないのですが、5年後、10年後には法科大学院の数が20か30ほど、いやもっと少なくなるかもしれません(制度が続けば、という前提です)。
そして、6月26日、栃木県小山市にある白鴎大学が、法科大学院の募集停止を発表しました。27日付で読売新聞社が「法科大学院募集停止 定員割れで維持困難」として報じています(栃木版の記事のようです)。
白鴎大学のサイトには「大学院法務研究科(法科大学院)の学生募集停止について」というページが掲載されています。それによると、2015年度以降の募集を停止することを「学校法人白鷗大学理事会(6月18日開催)並びに法務研究科教授会(6月19日開催)において決定いたしました」。この決定に至った理由として、「法科大学院制度発足後数年で、制度全体が、司法試験合格者総数の抑制や法律事務所での採用数の低迷、さらに予備試験制度の導入などの諸要因により、プロセス教育の重要性を理解する余裕のない状況となり、全国の入学志願者総数の減少傾向に構造的に歯止めがかからない事態に陥りました。このような事態の打開は、もはや、一つの法科大学院がいかに努力しても可能なことではなく、大変残念なことではありますが、この時点で苦渋の決断を行うに至りました」と説明されています。
上記読売新聞記事には、法科大学院が「司法制度改革の目玉」と記されています。本当の目玉は裁判員制度ではないかと思うのですが、それは脇に置いておきます。目玉と位置づけられた法科大学院がこの惨状ですから、司法制度改革は、全面的とは言えないまでも多くの部分で失敗に帰した訳です。しかも、法科大学院のおかげで法学研究科への入学者が減り、将来の法学部教育を担うべき者の数も極端に少なくなっています。
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法学部の講義を主に担当し、法科大学院の講義も担当する(但し、今年は受講者がいなかったので担当していません)者の目から見ると、法科大学院には、カリキュラムからして疑問となる点が多々ありました。未修者のために法学(とくに法律用語などの学習を中心とする科目)が必要なのに設置されていない、司法試験、さらには法学との直接的な関連性が稀薄である科目がある、などというところです。法学部と法科大学院との棲み分けがうまく行かなかったことは認めざるをえません。
また、多くの法学部でコース制が採用されていますが、それと法科大学院のカリキュラムとの接点は非常に弱く、法学部卒業者であるから既修者コースという選択には無理がありました。例を挙げておくと、大東文化大学法学部法律学科の場合、司法コース、行政コース、企業・国際コースがあります。2年生の時点でコースを選択するのですが、コースによって必修科目が違っているのです。司法コースでは刑事訴訟法、民事訴訟法、会社法が必修となっていますが、行政法は必修となっていません。行政コースでは行政法が必修となっていますが、刑事訴訟法や民事訴訟法は必修となっていません。そのため、司法試験に向けての勉強を開始するのに、会社法を勉強していない、行政法を勉強していない、などという学生が多いのです。もうだいぶ前のことになりますが、某大学の公務員講座で行政法を担当した際に、法科大学院の学生が何人か受講しており、理由を尋ねたところ、学部時代に行政法を履修していなかったという答えが返ってきました。その大学の法学部もコース制を採用しています。
行政法を学部時代に履修しなかったという例より問題なのは、刑事訴訟法、民事訴訟法、会社法などの科目を履修していないという学生が存在することです。いわゆる六法は憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法および刑事訴訟法ですが、その六法のうちの半分ほどを学ばないまま卒業してしまうという学生が少なくない訳です。
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また、以前から疑問を抱いているのが、親族・相続法を選択科目としている法学部が多いということです。或る意味でこの分野ほど我々に身近であり、必要とされるものはないのですが、親族・相続法を勉強しないままに卒業する法学部の学生は非常に多いのです。むしろ、他学部で法学の講義を選択して履修した学生のほうが、親族・相続法に関する知識を持っているかもしれません。
ちなみに、私は、大分大学教育福祉科学部在籍中の7年間に、学校教育課程の「法律学概論I」および「法律学概論Ⅱ」を担当しており、必ず親族・相続法の部分を扱いました。学校の教員になろうとする者にこの分野に関する基礎的知識は必要である、と考えていたからです。また、同学部の人間福祉科学課程の「法学」でも親族・相続法を扱いました。社会福祉関係の仕事をするにはこの分野の知識が不可欠であるためです。但し、私は民法専攻でないため、かなりの負担にはなりました。
税法の講義で相続税法を扱う際に、私が民法第5編「相続」の基礎部分を解説しなければなりません。それ以前に第4編「親族」の基礎部分を解説する必要も生じます。相続税法の理解のためとはいえ、時間をとられてしまうのです。
大学での必修化が無理であれば、むしろ中学校か高等学校、何なら小学校で、親族・相続法を扱って欲しいと考えています。