法定外税とは、地方税法に個別の税目としてあげられていないものの、普通地方公共団体および特別区が独自に条例で課す租税のことをいいます。条件は、総務大臣との協議を行った上で同大臣からの同意を得ることです(地方税法第259条以下などを参照してください)。
現在、どのような状況にあるのかと思い、総務省のサイトを見てみました。「法定外税の状況(平成29年4月1日現在)」という資料があり(http://www.soumu.go.jp/main_content/000493610.pdf)、「平成27年度決算額517億円(地方税収額に占める割合0.13%)」と示された上で、税目毎の決算額なども示されています。
ここでは、どの都道府県、どの市町村・特別区に法定外税があるのか、ということのみを示しておきます。
1. 法定外普通税
①都道府県
(1)石油価格調整税:沖縄県
(2)核燃料税:福井県、愛媛県、佐賀県、島根県、静岡県、鹿児島県、宮城県、新潟県、北海道、石川県
(3)核燃料等取扱税:茨城県
(4)核燃料物質等取扱税:青森県
②市町村
(1)別荘等所有税:熱海市(静岡県)
(2)砂利採取税:山北町(神奈川県)
(3)歴史と文化の環境税:太宰府市(福岡県)
(4)使用済核燃料税:薩摩川内市(鹿児島県)
(5)空港連絡橋利用税:泉佐野市(大阪府)
③特別区
(1)狭小住戸集合住宅税:豊島区(東京都)
2.法定外目的税
①都道府県
(1) 産業廃棄物税(などの同種の税。名称は道府県により異なる):三重県、鳥取県、岡山県、広島県、青森県、岩手県、秋田県、滋賀県、奈良県、新潟県、 山口県、宮城県、京都府、島根県、福岡県、 佐賀県、長崎県、大分県、鹿児島県、宮崎県、 熊本県、福島県、愛知県、沖縄県、北海道、 山形県、愛媛県
(2)宿泊税:東京都、大阪府(平成29年1月1日に条例施行)
(3)乗鞍環境保全税:岐阜県
②市町村
(1)遊漁税:富士河口湖町(山梨県)
(2)環境未来税:北九州市(福岡県)
(3)使用済核燃料税:柏崎市(新潟県)、玄海町(佐賀県。平成29年4月1日に条例施行)、伊是名村(沖縄県)、伊平屋村(沖縄県)、渡嘉敷村(沖縄県)
(4)開発事業等緑化負担税:箕面市(大阪府。平成28年7月1日に条例施行)
③特別区 該当例はない。
▲なお、山砂利採取税(京都府城陽市)は、平成28年5月31日をもって条例が失効している。