私が「税法A」や「法学特殊講義2A」などで使用している教科書の156頁に、神奈川県山北町の砂利採取税に言及しています。
これは法定外普通税であり、その関係で例としてあげたのですが、総務省の資料によれば「令和4年4月1日をもって失効している」とのことです。山北町の例規集も参照してみましたが、山北町砂利採取税条例は廃止されました。同町の3月町議会(定例会。3月4日〜16日)において、議案第16号「山北町砂利採取税条例を廃止する条例の制定について」が提出されており、3月10日に可決されています。
私が「税法A」や「法学特殊講義2A」などで使用している教科書の156頁に、神奈川県山北町の砂利採取税に言及しています。
これは法定外普通税であり、その関係で例としてあげたのですが、総務省の資料によれば「令和4年4月1日をもって失効している」とのことです。山北町の例規集も参照してみましたが、山北町砂利採取税条例は廃止されました。同町の3月町議会(定例会。3月4日〜16日)において、議案第16号「山北町砂利採取税条例を廃止する条例の制定について」が提出されており、3月10日に可決されています。