現在開かれている第198回国会の議案を概観すると、法律案の数が少ないことに気づきます。
内閣提出法律案は57(但し、第196回国会に提出されていた法律案の1を含む)です。ちなみに、2018年の通常国会である第196回国会に内閣から提出された法律案は52(但し、第195回国会に提出されていた法律案の6を含む)ですから、増えてはいます。
衆議院議員提出法律案は比較的多いながらも、新たに提出された法律案は0です。第195回国会に提出された法律案が3,第196回国会に提出された法律案が24、第197回国会に提出された法律案が6、となっています。
また、参議院議員提出法律案は3で、いずれも第198回国会に提出されたものです。
さて、今回取り上げるのは第197回国会の衆議院議員提出法律案第3号の「公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案」です。二つの法律を改正するのは、被選挙権の年齢を引き下げるという趣旨によるものです。内容は、公職選挙法第10条第1項および地方自治法第19条の一部を改める、というものです。
これにより、被選挙権の年齢を次のように変える、ということになります(本来は「以上」を付さなければならないのですが、省略します)。
衆議院議員:25歳→20歳
参議院議員:30歳→25歳
都道府県議会議員:25歳→20歳
市町村議会議員:25歳→20歳
都道府県知事:30歳→25歳
市町村長:25歳→20歳
選挙権のほうは既に20歳から18歳に引き下げられています。これに応じて引き下げるということでしょう。
しかし、この改正案は法律にならないと思われます。
理由の一つは野党側から提出されたものであるということで、或る意味でこれが一番大きなものです。
また、選挙権の年齢引き下げの時もそうであったと記憶していますが、反対意見あるいは慎重な意見が多いのではないかと思われるのです(本当のところはわかりませんので、あくまでも推論です)。
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