ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

溝の口駅西口商店街(2)

2018年01月19日 11時43分30秒 | まち歩き

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溝の口駅西口商店街(1)

2018年01月18日 00時04分54秒 | まち歩き

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2018年1月、溝口二丁目の栄橋交差点

2018年01月17日 00時20分38秒 | まち歩き

今回は、溝口二丁目にある栄橋交差点の様子です。

 溝口といえば大山街道の宿場町で、現在も、とくに三丁目と四丁目にその面影を強く残しています。その大山街道と南武沿線道路とが交差する栄橋は、平瀬川に架かっていた橋の名前です。この近所では暗渠となっています。

 ここに看板が立てられていますが、大山街道を楽しむのであれば、田園都市線溝の口駅・南武線武蔵溝ノ口駅の南口からすぐの高津区役所東側交差点(何故か「だし道楽」の自動販売機が置かれています)を振り出しに、庚申塔濱田庄司生誕地の碑の前を通り、踏切(その名も「大山街道踏切」)を渡り、この交差点を経由し、高津交差点を通り過ぎ、二子橋まで歩くことをおすすめします。なお、二子橋を渡って世田谷区に入ると、大山街道の面影はほとんど残っていません。

 川崎市側は、大山街道の面影を残しつつ、とくに二子新地駅付近では新たな動きもあり、面白い所です。

 

 

 栄橋交差点から溝の口駅・武蔵溝ノ口駅、ノクティの側を見ます。こちら側の道路は、再開発より前には存在しなかったのでした。かつて、栄橋交差点では三叉路になっていたのです。そのためであるのか、いつも渋滞している交差点でした。

 再開発といえば、私が大学院生時代であった1990年代にかなり進められており、私が大分大学教育学部に講師として就職した1997年にノクティがオープンしました。もう20年以上が経過しています。

 ちなみに、2017年1月まで、東急バスの溝22系統がこの道路を通っていました。現在は溝の口駅南口から蟹ヶ谷までのバス路線となったため、この交差点を通ることはほとんどありません(高津営業所への入庫系統のみのようです)。

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Reichは帝国だけではない

2018年01月14日 23時39分45秒 | 本と雑誌

 独和辞典を参照すると、das Reichを「帝国」と訳しているものがあります。うちにある『アクセス独和辞典』〔第3版〕(三修社)がそうです。他にもあります。

 完全な誤りではないのですが、正しくありません。

 どの独和辞典か忘れましたが、der Reichspräsidentに「帝国大統領」という訳語をあてているものがありました。こんな馬鹿な話はありません。大統領制を採用する国が皇帝を戴く訳がないのです。

 die Reichsbahnを「帝国鉄道」と訳したら、もっとわからなくなります。何故なら、ドイツ民主共和国(東ドイツ)の国有鉄道もDeutsche Reichsbahnと称していたのです。

 『独和大辞典(コンパクト版)』〔第2版〕(小学館)は、「(諸領域を統合する上位の統治体としての)国、国家、邦」という訳語をあてています。これが正しいと言えます。Das Deutsche Reichというと、1871年から1918年までのドイツ帝国のみならず、1919年から1933年までのヴァイマール共和国、さらには1933年から1945年までのナチス政権期も指します。いずれの時期であっても、ドイツの正式な国名はdas Deutsche Reichであった訳です。 

 

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ハンガリーはトカイのワイン

2018年01月13日 00時00分00秒 | 日記・エッセイ・コラム

1月2日にたまプラーザの東急百貨店でハンガリーのトカイワインを買ったことは、このブログにも書きました。ようやく、栓を開き、飲んでみました。

 ことワインに関して、私は甘めのものが好きでして、時々ですがドイツの白ワイン(モーゼルなど)を飲みます。黒猫などです。学部生時代には近所の酒屋でベートーヴェンの肖像画がラベルになっているものも買いました。

 どういう訳かわかりませんが、このような甘いワインは一般受けしないらしく、また「通」の人などからも敬遠されているようです。しかし、所詮、酒など個人の楽しみで飲むものであって、他人のために飲むのではないのですから、合わせる必要もありません。

 このトカイワインは、ドイツの白ワインなどよりさらに甘く、ブドウジュースのような味である、と表現すればよいのでしょうか。しかし、カクテルの甘さとは違います。ブドウそのものの甘さが酒になっても生きている、ということです。よほどよいブドウを使っているのか、と思ったくらいです。

 また機会があったら、トカイワインを買いたいと思っています。しかし、見つけるのは難しいでしょう。何しろ、都内の百貨店やワイン専門店でも見かけたことがありませんし、店員に尋ねても怪訝な顔をされるくらいです。おそらく、「こいつは何を言っているのだ?」と思ったのでしょう。私が知ったのは、ジャズピアニストの山下洋輔氏のエッセイを読んだことによります。

 グーグルで検索をかけると、ハンガリーのトカイ地方(スロヴァキアに接しています)は世界の三大貴腐ワイン産地の1つであると出てきます。本当かどうかわかりませんが、ルイ14世はトカイワインをワインの王者と絶賛したとか。通りで、高い値段がついている訳です。少なくとも、私がこれまで買ったワインの中では最も高い値段でした。

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メモ:平成30年度税制改正における基礎控除の扱い

2018年01月11日 22時52分15秒 | 国際・政治

 1月8日23時50分20秒付で掲載した「メモ:平成30年度税制改正における給与所得控除の扱いなど」の続きのようなものです。やはり「平成30年度税制改正の大綱」(以下、政府税制改正大綱)からです。

 なお、お断りしておきますが、あくまでも大綱の段階であり、法律案にもなっていません。従って、少なくとも理論上は、以下の内容がそのまま法律として現実化するとは限りません。また、大綱の内容と実際の法律案の内容が食い違うこともあります(法人税の税率引き下げについて実際に生じました。自治総研2016年8月号に掲載されている私の論文「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年3月31日法律第13号)〜法人課税および軽減税率の導入を中心に〜」をお読みください)。

 基礎控除は、所得税(国税)、住民税(地方税)のいずれにもあります。納税義務者である限りは誰でも必ず適用を受けるはずのもので、事実現在はそうなのですが、所得税については平成32年分以後に、住民税については平成33年度分以後に、適用を受けられなくなる者が現れることとなります。

 まず、所得税です。現在の基礎控除の額は一律38万円です。以前からこれは低額にすぎるという批判も少なくありません。というのも、よく、基礎控除は税制における憲法第25条第1項の趣旨の具体化などと説明されてきたからです。

 それでは、平成32年分以後はどうなるのでしょうか。

 第一に、基礎控除の額を38万円から43万円に引き上げます。

 これだけなら一律10万円引き上げるということなのですが、話はここで終わりません。

 第二に、個人の合計所得金額(合計収入金額でないことに注意!)が2400万円を超えると、基礎控除の額が逓減します。具体的には、次のようになります。

 (1)合計所得金額が2400万円を超え2450万円以下であれば、基礎控除の額は29万円になります。

 (2)合計所得金額が2450 万円を超え2500 万円以下であれば、基礎控除の額は15万円になります。 

 第三に、個人の合計所得金額が2500万円を超えると、基礎控除の適用を受けられなくなります。これでは基礎控除にならないのですが、富裕層への課税の強化、ということなのでしょう。たしかに、合計所得金額が2500万円を超えるような人であれば、生存権の保障は不要であるとも考えられます。ただ、仮にその通りであるとすれば不十分であるとも考えられます。

 なお、上記に伴って、年末調整についても変更が行われるようです。政府税制改正大綱には「年末調整において基礎控除の適用を受ける場合に合計所得金額の見積額を申告する等の所要の措置を講ずる」と記されています。

 続いて住民税です。住民税は、都道府県個人住民税、都道府県法人住民税、市町村個人住民税および市町村法人住民税の四種類に分けられますが、基礎控除ですから個人住民税のうちの所得割の話となります。

 住民税については、現在の基礎控除の額が一律33万円です。国税と比較しても低額ですが、おそらく地方自治法第10条第2項に規定される負担分任原則の趣旨が根底にあるのでしょう。

 平成33年度分以後はどうなるのでしょうか。

 第一に、基礎控除の額を33万円から48万円に引き上げます。

 これだけなら、所得税と同様に一律10万円引き上げるということなのですが、やはり、話はここで終わりません。

 第二に、個人の合計所得金額(合計収入金額でないことに注意!)が2400万円を超えると、基礎控除の額が逓減します。具体的には、次のようになります。

 (1)合計所得金額が2400万円を超え2450万円以下であれば、基礎控除の額は32万円になります。

 (2)合計所得金額が2450万円を超え2500万円以下であれば、基礎控除の額は16万円になります。 

 第三に、個人の合計所得金額が2500万円を超えると、基礎控除の適用を受けられなくなります。政府税制大綱には、「前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、地方税法第37条及び第314条の6に規定する調整控除を適用しないこととする等の所要の措置を講ずる」と記されています。

 なお、個人住民税の均等割については、改正を行わないようです。

 以上の通りですが、相変わらず、基礎控除の額についての根拠が示されていません。何故に、所得税については38万円、住民税の所得割については33万円なのか。何故に、まずは10万円の引き上げを行うのか。などなど。

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後期末試験の日程

2018年01月09日 20時12分34秒 | 受験・学校

 期末試験の日程について記しておきます。なお、時刻は解答開始および解答終了を意味しますので、注意してください。

 

1.大東文化大学法学部

 (1)行政法1および行政法1B

 1月25日(木)9:30〜10:30

 (2)基本法学概論B

 1月18日(木)10:55〜12:25

 (3)税法および税法B

 1月29日(月)10:50〜11:50

2.国学院大学法学部

 (4)行政法1

 1月26日(金)15:00〜16:00

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メモ:平成30年度税制改正における給与所得控除の扱いなど

2018年01月08日 23時50分20秒 | 国際・政治

 2017(平成29)年12月22日、「平成30年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。

 この大綱は、2018(平成30)年度税制改正について、次のように述べています。

 「働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人をあまねく応援する等の観点から個人所得課税の見直しを行うとともに、デフレ脱却と経済再生に向け、賃上げ・生産性向上のための税制上の措置及び地域の中小企業の設備投資を促進するための税制上の措置を講じ、さらに、中小企業の代替わりを促進する事業承継税制の拡充、観光促進のための税として国際観光旅客税(仮称)の創設等を行う。また、地域社会を支える地方税財政基盤の構築の観点から、地方消費税の清算基準の抜本的な見直し等を行う。このほか、国際課税制度の見直し、税務手続の電子化の推進やたばこ税の見直し等を行う。」

 その上で、最初に「個人所得課税」として「1 個人所得課税の見直し」、「(1)給与所得控除等」として、次のように改正する旨を示しています。

 まず、給与所得控除額を一律10万円引き下げます。

 次に、給与所得控除額の上限額が適用される給与(など)の収入金額を850万円に引き下げ、上限額そのものを195万円に引き下げます。

 従って、次のようになります(▲は私が計算した例です)。 

 ①収入金額(給与等)が162万5000円以下(X≦1,625,000)

 →給与所得控除額は55万円

  ▲例えば、給与による収入が160万円であれば、給与所得控除は55万円ですから、給与所得は105万円です。

 ②収入金額が162万5000円を超え180万円以下(1,625,000<X≦1,800,000)

 →給与所得控除額は収入金額の40%から10万円を引いて得られた金額

  ▲例えば、給与による収入が170万円であれば、給与所得控除額は58万円となります。従って、給与所得は112万円です。

 ③収入金額が180万円を超え360万円以下(1,800,000<X≦3,600,000)

 →給与所得控除額は収入金額の30%に8万円を足して得られた金額

  ▲例えば、給与による収入が300万円であれば、給与所得控除額は98万円となります。従って、給与所得は202万円です。

 ④収入金額が360万円を超え660万円以下(3,600,000<X≦6,600,000)

 →給与所得控除額は収入金額の20%に44万円を足して得られた金額

  ▲例えば、給与による収入が500万円であれば、給与所得控除額は144万円となります。従って、給与所得は356万円です。

 ⑤収入金額が660万円を超え850万円以下

 →給与所得控除額は収入金額の10%に110万円を足して得られた金額

  ▲例えば、給与による収入が800万円であれば、給与所得控除額は190万円となります。従って、給与所得は610万円です。

 ⑥収入金額が850万円を超える(X>8,500,000)

 →一律195万円です。

  ▲例えば、給与による収入が900万円であれば、給与所得控除は195万円ですから、給与所得は705万円です。

 以上に示した例を、現行の所得税法第28条第3項に従って計算してみます。

 ①給与による収入が160万円→給与所得控除は65万円(∵160万円の40%は64万円となりますが、これは65万円未満です)→給与所得は95万円

 ②給与による収入が170万円→給与所得控除額は68万円→給与所得は102万円

 ③給与による収入が300万円→給与所得控除額は108万円→給与所得は192万円

 ④給与による収入が500万円→給与所得控除額は254万円→給与所得は246万円

 ⑤給与による収入が800万円→給与所得控除額は200万円→給与所得は600万円

 ⑥給与による収入が900万円→給与所得控除額は210万円→給与所得は690万円

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こんな自動券売機が

2018年01月08日 00時33分08秒 | まち歩き

尾山台駅の近くにあります。

初めて見ました。

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ここが文教大学付属溝の口幼稚園・小学校跡地

2018年01月05日 13時51分14秒 | まち歩き

 このブログでも書いたことがありますが(「5月の溝口緑地」)、現在は高津図書館および溝口緑地となっている場所に、文教大学付属小学校がありました。その隣が川崎市立高津小学校ですので、2つの小学校が並んでいたこととなります。

 私は、時折ですが通勤ルートなどとして溝口緑地を歩くことがありますが、今日(2018年1月5日)の午前中、買い物の帰りに、下の写真にある碑に気づきました。

 何時できたのかわかりませんが、簡単に歴史が書かれています。旧大山街道から溝口緑地に入ってすぐの場所に設置されていました。おそらく昨年の12月ではないかと思われます。

 文中にある「旧川崎市立高津高等女学校」は現在の川崎市立高津高校のことで、当初はここに校舎などが置かれていました。戦時中に現在の末長一丁目に移転、戦後の昭和29年に現在の久本三丁目の地に移転しています。

 当初、この溝口四丁目の旧大山街道沿いには立正学園の高等女学校が設置されたそうですが、すぐに移転し(おそらく品川区旗の台でしょう)、次に中学校が置かれますがこれも程なく移転し(おそらくはやはり旗の台でしょう)、小学校が設置されます。当初は玉川小学校という名称で、1年後に溝の口小学校となります。しかし、1985年3月、大田区東雪谷にある石川台校舎の小学校に統合される形で(ということになるのでしょうか)、溝の口小学校は閉校となりました。

 ここで少し疑問なのは「溝の口小学校」という表記ですが、実際にこのように書かれていたのかもしれません。現在の正式な地名は「溝口」ですが、「溝ノ口」とも「溝の口」とも記されており、JR南武線の駅は「武蔵溝ノ口」、東急田園都市線の駅は「溝の口」です。

 地名の表記は脇に置いて、上の碑によれば34年間、ここに文教大学付属溝の口小学校があったということになります。私はこの小学校に通ったこともなければ入ったこともなく、この近所に生まれ育った訳でもないので全く事情を知らないのですが、小学校で34年間、高等女学校時代から通算しても39年半という期間は、決して長くありません。むしろ短いという印象を受けます。おそらくは学校法人の方針なり戦略なりに基づくものでしょう。現在、学校法人文教大学学園が設置している学校は幼稚園から大学までありますが、幼稚園、中学校および高校は旗の台、小学校は東雪谷と、近隣にまとめられています。ただ、大学は品川区にも大田区にもなく、埼玉県越谷市と神奈川県茅ヶ崎市に設置されています(本部は越谷)。

 閉校してから33年が経過しようとしています。現在の溝口南公園(溝口三丁目)にあった高津図書館がこの小学校の跡地に移転し、現在に至っています。

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