予期せぬ劇症肝炎、そして生体肝移植からの壮絶脱出劇!
がんばれ!肝臓くん。。
肝臓移植と障害年金 ⑭~再審査請求書提出
10月13日に届いた「審査決定書」。
表紙を除いて全21枚。
要するに審査請求を棄却する為の、社会保険審査官が作成した書類。
棄却された以上、次は再審査請求することになるので、その用紙は厚労省保険局総務課社会保険審査調整室に要求して入手済み。
で、再審査請求に当たり、審査決定書を分類してみたのが上の写真。
何かというと、少しわかりずらいけれど、
青線部が、こちらが提出した書類のコピー。
黄緑部が、認定基準等の既定事項。
そして黄線部だけが、審査官の判断であったり言葉の部分。
黄色部分、数えてみたら70行。それ以外が約700行なのでおよそ10分の1。
噂では目にしていたけれど、「厚み(枚数)だけあって中身の無いもの」
まさにその通り。
中身が無いので反論のしようもない。
こちらの主張に対する説明なんかもまるで無いので、再審査請求するにも果たしてどうしたものか。
なので聞いてみた。
「厚労省保険局総務課社会保険審査調整室」
長いし。
結果、
今後の流れ。
1.再審査請求書提出(郵送。口頭も可能)。
2.調査室着。要件を満たせば受理。
3.調査室より受理の連絡をもらう。これにその後の詳細が添付されているらしい。
4.公開審理の日程が決まれば連絡をもらう。(公開審理日の2~3週間前)
5.公開審理。出席して意見陳述可。意見書でもOK。
6.書面による裁決書受け取り。
受理から公開審理まで約半年かかるそう。
再審査請求するに当たり、
「再審査請求の趣旨及び理由」の中で、
1.審査官に対して行った審査請求の趣旨及び理由と同じ。
2.別紙「再審査請求の趣旨及び理由」に記載の通り。
の二つから選べる。
1.は、これに丸をつけてそのまま提出すること。
2.は、新たに「再審査請求の趣旨及び理由」を作成して添付すること。
で、考えたのは、
審査官に一度棄却されたので、その棄却理由を覆すような理由付けをしなければならないのか。と。
確かにそれはそうなんだけれど、じゃぁ新たに趣旨及び理由を作成するのか、審査官に否定された部分だけの補てんでいいのか。
口頭での意見陳述ができない場合は?
厚労省の答えは、というか、一番効率的な方法として、
今回、
1.審査官に対して行った審査請求の趣旨及び理由と同じ。
で提出。
その上で、公開審理前に、審査官の判断に対する反論を含め、意見書という形で送付する、というもの。
確かにそうだ。
再審査請求が、あくまで原処分に対してのものであるとしても、審査官の判断は審査会でも踏襲される、と、こちらとしては考えてしまう。
どう説明されようとも。
そもそもこちらの主張は、それらの者たちの判断材料とは違った形になってしまっているんだけど、でも決定権はこちらにはないわけで、
なるようになる、できることはやる、言いたいことは言う、これしか今は無い。
表紙を除いて全21枚。
要するに審査請求を棄却する為の、社会保険審査官が作成した書類。
棄却された以上、次は再審査請求することになるので、その用紙は厚労省保険局総務課社会保険審査調整室に要求して入手済み。
で、再審査請求に当たり、審査決定書を分類してみたのが上の写真。
何かというと、少しわかりずらいけれど、
青線部が、こちらが提出した書類のコピー。
黄緑部が、認定基準等の既定事項。
そして黄線部だけが、審査官の判断であったり言葉の部分。
黄色部分、数えてみたら70行。それ以外が約700行なのでおよそ10分の1。
噂では目にしていたけれど、「厚み(枚数)だけあって中身の無いもの」
まさにその通り。
中身が無いので反論のしようもない。
こちらの主張に対する説明なんかもまるで無いので、再審査請求するにも果たしてどうしたものか。
なので聞いてみた。
「厚労省保険局総務課社会保険審査調整室」
長いし。
結果、
今後の流れ。
1.再審査請求書提出(郵送。口頭も可能)。
2.調査室着。要件を満たせば受理。
3.調査室より受理の連絡をもらう。これにその後の詳細が添付されているらしい。
4.公開審理の日程が決まれば連絡をもらう。(公開審理日の2~3週間前)
5.公開審理。出席して意見陳述可。意見書でもOK。
6.書面による裁決書受け取り。
受理から公開審理まで約半年かかるそう。
再審査請求するに当たり、
「再審査請求の趣旨及び理由」の中で、
1.審査官に対して行った審査請求の趣旨及び理由と同じ。
2.別紙「再審査請求の趣旨及び理由」に記載の通り。
の二つから選べる。
1.は、これに丸をつけてそのまま提出すること。
2.は、新たに「再審査請求の趣旨及び理由」を作成して添付すること。
で、考えたのは、
審査官に一度棄却されたので、その棄却理由を覆すような理由付けをしなければならないのか。と。
確かにそれはそうなんだけれど、じゃぁ新たに趣旨及び理由を作成するのか、審査官に否定された部分だけの補てんでいいのか。
口頭での意見陳述ができない場合は?
厚労省の答えは、というか、一番効率的な方法として、
今回、
1.審査官に対して行った審査請求の趣旨及び理由と同じ。
で提出。
その上で、公開審理前に、審査官の判断に対する反論を含め、意見書という形で送付する、というもの。
確かにそうだ。
再審査請求が、あくまで原処分に対してのものであるとしても、審査官の判断は審査会でも踏襲される、と、こちらとしては考えてしまう。
どう説明されようとも。
そもそもこちらの主張は、それらの者たちの判断材料とは違った形になってしまっているんだけど、でも決定権はこちらにはないわけで、
なるようになる、できることはやる、言いたいことは言う、これしか今は無い。
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