「境界に生きた心子」

境界性パーソナリティ障害の彼女と過ごした千変万化の日々を綴った、ノンフィクションのラブストーリー[星和書店・刊]

2度目の住民監査請求

2025年02月25日 16時36分44秒 | 神宮外苑再開発 見直し
 2月20日、神宮外苑再開発に関し、新宿区に対して2度目の住民監査請求が起こされました。
(請求人は、伐採許可取り消し訴訟の原告団・大澤さん始め19人の新宿区民。)

 1度目の監査請求を新宿区が違法に却下したためです。
 違法というのは、証拠提出や陳述の機会を請求人に与えなかったことで、これは自治法・第242条に明らかに反する異例の決定です。

 違法な決定に対して再度の監査請求を行なうのは、判例で認められています。
 監査請求の内容は以下のようなことになります。

 再開発(ラグビー場建設)に伴う外苑内の区道廃止に関して、住吉新宿区長は三井不動産との間で、協定書と覚え書きを不当に締結しました。

①協定書は、議会を通さずに交わされたもので、道路法その他に違反している
②協定書7条で「第三者に開示せず」としており、情報開示に反している
③協定書2条4項で、新宿区が事業に参画するとされており、新宿区が事業に同意することが強制される

④覚え書きでは区道廃止の補償金として、三井不動産は新宿区に約18億円を支払うとしているが、金額の根拠がなく、審査会にも諮問していない。
 不動産の専門家はこの2倍近い額を査定しており、上記は新宿区に損害を与えるもので、財務会計上の違法な行為

 以上のように、違法・不当な協定書・覚え書きによる区道廃止も、違法・不当になります。

 請求人は、住吉新宿区長が協定書・覚え書きと区道廃止を撤回するよう、監査委員に勧告を求めるということです。

 なお、請求人は1度目の請求の却下に対して、国家賠償請求も行なっており、2本立ての対応をしています。
https://ameblo.jp/inamasa5656/entry-12886033091.html


 因みに、TOKYO MXによると、新宿区の監査事務局は「1度目の請求は受理しなかった」と言っているそうです。
https://s.mxtv.jp/tokyomxplus/mx/article/202502211030/detail/


 受理をしていないのに却下した、というのでしょうか?
 受理せずに一体どうして却下云々の判断をしたというのでしょう?
 新宿区の言うことは全く不可解で訳が分かりません。



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