大正生まれの母に「ねんきん特別便」が到着し、相談を受けました。
「あなたの加入記録」は、1行だけの極めてシンプルな記録です。
ところが、母が、⑤資格を取得した年月日、⑥資格を失った年月日、⑦加入月数、これを検算したところ、計算が合わないとのこと。
ボクは、「コンピュータが計算しているし、1行しかない単純な記録。開始月と終了月が合っていれば、誤りが発生するはずがない」と反応しました。
でも、しょうがないので、各年ごとに分解して筆算してみました。実際に始めると、「植木算」なのか、両端の月は数えるのかどうか、月の初日や月末でない日付けの処理に迷いました。説明書を見ても、両端の月日の処理方法は説明なし。
でも計算を一応済ませると、もっと大きな「誤差」が発生しました。..予想に反して。
数ヶ月の差異が計算に出ました。
上記の「取得年月日」と「失った年月日」の間の期間を単純に計算したところ、印字された「⑦加入月数」と数ヶ月違うのです!!
改めて、説明書に記載されている「数値例」(⑤、⑥、⑦)を検算してみると、⑥-⑤で⑦が正しく計算できます(これらの例では、月の初日の開始日、喪失日となっており、月途中の処理はこれだけでは不明です。開始・終了月日の計算方法も明記するべき)
そこで「お手上げ」になり、印刷された「ねんきん特別便専用ダイヤル」に電話しました。が、混雑しているのであとで掛けなおせ。...その数分後もまた同じアナウンス。
やむなくネットで社会保険庁ホームページにアクセスして、調べることにしました。
=== ===
あちらこちらを読みまくって、やっとこの「質問12-1」に到達できました。(冒頭の写真) しかも質問の番号は「子番号」、想像ですが本件について質問が殺到したので、後で最近追加した。だから、「12-1」かな。
つまり、現在の年金制度が昭和35年10月1日から「開始」されたが、掛け金「納付開始」は昭和36年4月からであった、これが「誤解」の理由のようでした。つまり、昭和36年4月以前に「有資格」となったひとは、皆さんこのような記載になっていると思われます。・・・昭和35年10月から翌年3月末までの期間は、「加入期間」ではないのでしょうか。Noならば、なんと呼ぶのですか?
「⑤資格を取得した年月日」とはいったい何を意味するのでしょうか。
年配の人には制度が始まった時に「資格取得」も多いと思われます。なぜ、そのような「例外」かもしれないが(そうは思わないが)、対象者が多い事項についての説明が郵送資料には全く記載がないのか。電話も繋がらない。電話で説明できるとしても、その電話の受け答えの人件費は全くのムダ(数十万人が電話してきて各人の説明に10分かかるとして、約十万時間人の人件費(例、2億円)・設備使用料・電話代etcが余計な費用。あるいはその数倍の税金浪費)。
書面の冒頭にある「枡添要一」、立派な筆書サインで売名を意図することよりも、ご自分であるいは自弁のスタッフにて、送付資料に沿って多くの人が相当する一通りの計算や用語や説明の正確性を確認すべきと、強く思います。
役人の実務や低脳の度合いをチェックするのが政治家、シビリアンコントロールです。
※それにしても、この役所の企画担当者の知能レベル(低さ)と誠実さ(無さ)、そしてそれを放置した上級公務員の職業倫理を、本心疑います。営利企業であれば、担当はボーナスゼロ&左遷でしょう。その上司はもっとシビアな扱いとなりますね。
※※いわずもがなですが、経営レベルでは「結果責任」です。不合理、無能な仕事を見逃した責任、これは重い。国を消滅させることが何度も歴史上にあったことは明らかです。
「あなたの加入記録」は、1行だけの極めてシンプルな記録です。
ところが、母が、⑤資格を取得した年月日、⑥資格を失った年月日、⑦加入月数、これを検算したところ、計算が合わないとのこと。
ボクは、「コンピュータが計算しているし、1行しかない単純な記録。開始月と終了月が合っていれば、誤りが発生するはずがない」と反応しました。
でも、しょうがないので、各年ごとに分解して筆算してみました。実際に始めると、「植木算」なのか、両端の月は数えるのかどうか、月の初日や月末でない日付けの処理に迷いました。説明書を見ても、両端の月日の処理方法は説明なし。
でも計算を一応済ませると、もっと大きな「誤差」が発生しました。..予想に反して。
数ヶ月の差異が計算に出ました。
上記の「取得年月日」と「失った年月日」の間の期間を単純に計算したところ、印字された「⑦加入月数」と数ヶ月違うのです!!
改めて、説明書に記載されている「数値例」(⑤、⑥、⑦)を検算してみると、⑥-⑤で⑦が正しく計算できます(これらの例では、月の初日の開始日、喪失日となっており、月途中の処理はこれだけでは不明です。開始・終了月日の計算方法も明記するべき)
そこで「お手上げ」になり、印刷された「ねんきん特別便専用ダイヤル」に電話しました。が、混雑しているのであとで掛けなおせ。...その数分後もまた同じアナウンス。
やむなくネットで社会保険庁ホームページにアクセスして、調べることにしました。
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あちらこちらを読みまくって、やっとこの「質問12-1」に到達できました。(冒頭の写真) しかも質問の番号は「子番号」、想像ですが本件について質問が殺到したので、後で最近追加した。だから、「12-1」かな。
つまり、現在の年金制度が昭和35年10月1日から「開始」されたが、掛け金「納付開始」は昭和36年4月からであった、これが「誤解」の理由のようでした。つまり、昭和36年4月以前に「有資格」となったひとは、皆さんこのような記載になっていると思われます。・・・昭和35年10月から翌年3月末までの期間は、「加入期間」ではないのでしょうか。Noならば、なんと呼ぶのですか?
「⑤資格を取得した年月日」とはいったい何を意味するのでしょうか。
年配の人には制度が始まった時に「資格取得」も多いと思われます。なぜ、そのような「例外」かもしれないが(そうは思わないが)、対象者が多い事項についての説明が郵送資料には全く記載がないのか。電話も繋がらない。電話で説明できるとしても、その電話の受け答えの人件費は全くのムダ(数十万人が電話してきて各人の説明に10分かかるとして、約十万時間人の人件費(例、2億円)・設備使用料・電話代etcが余計な費用。あるいはその数倍の税金浪費)。
書面の冒頭にある「枡添要一」、立派な筆書サインで売名を意図することよりも、ご自分であるいは自弁のスタッフにて、送付資料に沿って多くの人が相当する一通りの計算や用語や説明の正確性を確認すべきと、強く思います。
役人の実務や低脳の度合いをチェックするのが政治家、シビリアンコントロールです。
※それにしても、この役所の企画担当者の知能レベル(低さ)と誠実さ(無さ)、そしてそれを放置した上級公務員の職業倫理を、本心疑います。営利企業であれば、担当はボーナスゼロ&左遷でしょう。その上司はもっとシビアな扱いとなりますね。
※※いわずもがなですが、経営レベルでは「結果責任」です。不合理、無能な仕事を見逃した責任、これは重い。国を消滅させることが何度も歴史上にあったことは明らかです。