コンサルティングは自転車に乗って⇒企業年金総合プランナーのブログです。

企業年金・退職金制度全般に関するご相談を行っています。
お気軽にご連絡下さい。

女性のための個人型DC・・・税金が全くかからない老後生活資金が作れます。

2007-10-30 11:19:57 | 確定拠出年金・個人型

昨日(10月29日)のブログを例にして、ご案内いたします。
・25歳で結婚し退職、企業型DCの個人口座に年金資産が25万円
・それを脱退一時金※として受け取らず、運用だけする。2%で運用、
 しかし年間手数料が5,000円掛かるので、ほとんど増えない。
・12年後正社員として厚生年金のある会社に再就職、退職金制度が
 ないため、個人型DCに加入し、掛金は1万円で、運用だけしておい
 た25万円もあわせて5年間2%で運用、年金資産は約90万円
・3年間掛金の拠出を停止、2%で運用だけして、約94万円となった。
・60歳まで15年間毎月の掛金を15,000円として、上記94万円ととも
 に2%で運用、60歳時点で約442万円
・60歳から5年間1%で運用だけすると、約465万円
・465万円を15年間1%で運用しながら受け取ると、毎月約27,000円
 受け取れる。
・公的年金は、厚生年金に加入していた期間があるので、65歳から
 月額10万円でした。
・個人型DCと合わせて、65歳からの年金額は月額で127,000円となり
 ます。

60歳あるいは65歳時点で、個人型DCのお金は一時金でも受け取れま
す。その場合は、退職所得となります。DCに掛金を拠出していた期間が
退職所得控除の計算の基礎となります。
企業型DCへの加入期間が3年とすると、個人型DCは20年なので、合計
で23年です。退職所得控除は、(20年×40万円)+(3年×70万円)で、
1,010万円ですから、一時金での受取には税金は掛かりません。

年金での受け取りも、127,000×12ヶ月=1,524,000円は、65歳以上の
公的年金控除120万円と基礎控除38万円の合計より少ないので、やはり
税金は掛かりません。

個人型DCの掛金は、年額216,000まで所得控除(小規模企業共済等掛金
控除)です。掛金を運用している間も、その運用益には課税されません。
受け取った時にも、上記の通り、税金は掛かりません。
国からの年金を補う手段として、個人型DCは大変有利な制度です。

※企業型DCの会社を退職した時、個人型DCへの加入資格がなく、個人
 別年金資産が50万円以下の場合には、脱退一時金を受け取れます。
 一時所得となります。(2007年10月現在のDC法による。)

●確定拠出年金のことを、DCといいます。
 DCは、defined contributionを略したものです。