先週、ブログの読者から、「適年からDC(=確定拠出年金)に移行する場合、
適年に積立不足があっては、移行できないのか?」というご質問のお電話を
頂きました。
お電話では、
①適年からDCへの移行において、積立不足があっても移行できる
スキームがあります。
②適年の積立金と同額まで、責任準備金を減額することによって、
可能となります。つまり責任準備金と積立金が同額となるので
積立不足はないということになるからです。
とお答えしました。
この『適年に積立不足があるとDCに移行できない』は、全くそのとおりなので
すが、適年からDCへの移行のために、適年の積立金と同額まで責任準備金
を減額できるということは、意外と知られていないようです。
この他にも、積立不足を一定額だけ補填し、残りの積立不足に見合う分だけ
責任準備金を減額することにより、責任準備金=積立金とする方法もあります。
その上で、上記のご質問を頂いた方から、『責任準備金を減額するということは、
退職金規程を変えないといけないのか?』と聞かれました。
これも、よく問題とされるところです。
適年をDCへ移行する場合に、責任準備金を積立金と同額まで減額することは、
あくまでもDCへ移行するための便宜的な措置なので、『退職金規程』を変更
するということではありません。
『退職金規程』で、支給すべき金額の準備手段である適年の責任準備金を減額
したということは、減額分は何らかの方法で補う必要があるということです。
例えば、適年(減額分)=DCなら、退職金規程の残りの部分は退職一時金と
いうことになります。
適年の決算内容、企業の財務状況、企業風土などを検討しないと、どのような
やり方がいいか、適切な答えはでてきません。
同じようにお悩みの場合は、是非ご相談ください。
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