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確定給付企業年金は、やはり中小企業には重たい制度だと思います。

2009-07-16 09:30:49 | 確定給付企業年金

適格退職年金の移行先として、確定給付企業年金(規約型)は、中小企業に
とっては、やはり重たい制度だと思います。

確定給付企業年金は、
①加入20年で年金での給付、加入3年で一時金の受給権が発生します。
 適年では可能だった、「定年時のみの給付」は認められていません。
②年金財政決算、再計算での検証が必要となります。
 厚生年金基金と同様に、「継続基準」、「非継続基準」による検証が必要です。
③制度終了(解散)時の取扱が厳格化されています。 
 積立不足のままでは、制度を終了することができません。また労使の合意が
 必要で、適年のように事業主の都合で解約することはできません。
ということ等が、確定給付企業年金法で定められている制度です。

今、いろいろな金融機関が盛んに勧めている、簡便型の確定給付給付企業年金
でも、上記のような制約は受けます。
簡便型の確定給付企業年金は、制度設計が金融機関にとって、“簡便”なのです。

確定給付企業年金=DBでは、計算利率を適年の場合より、小さい数字にしている
ことが一般的です。
計算利率の数字が小さいということは、それだけ事業主の負担は増えるということ
です。

簡便型のDBでは、「適年の積立不足は持ちこまない」仕組みです。
一見、いいようですが、でも、適年の積立不足分は、その企業の退職給付制度で
の積立不足ですから、退職金規程を減額しない限り(労働条件の不利益変更に
なります。)、企業・事業主が何らかの方法で、手当することになります。

金融機関は、この不足分を保険商品で、と提案しています。
そう、養老保険のハーフタックスです。

もう、これだと、大変重たい制度、事業主の『掛金+保健料負担』が重くなります。