退職金の支給のために、保険商品を使っている場合、定年退職の支給額と
満期保険金は一致しません。
退職金は、企業それぞれの就業規則・退職金規程で定められています。
保険商品は、保障金額・満期金が100万円単位です。
退職金規程の金額は、通常、100万円単位で差がでるものではありません。
従業員が退職する時に支払う退職金を、保険商品の解約返戻金や満期金で
払おうとすると、不足がでて、その分だけ企業が一時金で支給することになります。
会社によっては、従業員全てに、例えば60歳満期で500万円になるという
保険に加入していることもあります。
全従業員の定年退職時の金額を算出してみると、500万円では大きく足りない人
逆に500万円では多すぎる人等がいます。
保険会社は、節税対策になるという口実で、保険商品を販売するだけなので、
その企業が退職金規程の内容にあっているかどうかなど二の次です。
今は企業の決算時、退職金目的に積み立てている保険商品を見直したら、
以外と無駄が省けるかもしれません。
気になる場合は、是非ご相談ください。
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