中小企業退職金共済にアクセスしようとしたら、中退共のホームページ
の上に、宣伝のサイトがいくつかあって、その一番上が、適年の移行に
保険商品を使うことを呼びかけているものでした。
呼びかけの最初に、「緊急」と入っているので、厚生労働省のホーム
ページで適年の移行について注意を喚起しているのに呼応しています。
うまくやっているな、と正直感心しました。
厚労省のホームページを見て、中退共を調べようとすると、それよりも
前に保険商品でという宣伝が目に入る仕組みです。
私のように、適年の移行に保険商品を使うべきではないと、いっているの
は、10人かな?いえ、全国で20人入るだろうか?と思うのです。
保険業界の人数には圧倒的にかないません。
その上、コンサルタント業というのは儲からないので、広告を出すなんて、
そんな余裕はありません。
ですから、繰り返しブログでお伝えするしかありません。
適格退職年金の移行には、保険商品は使わない方がいいです。
移行先が用意されていないのならともかく、年金資産を移せる制度がキチン
と用意されているのですから。
①適年の積立金は、保険商品には移せません。
②退職給付会計上、保険商品の積立金は年金資産とはなりません。
退職給付引当金と保険料と2重にコストがかかります。
→適年の年金資産を移せる制度(確定給付企業年金、企業型確定拠出
年金、中小企業退職金共済)より、保険商品を使うということは、会社の
コスト負担は多くなります。
③保険商品は、契約から10年くらいは、払った保険料より解約時の返戻金の
方が少なくなります。
④懲戒解雇の場合、従業員に退職金が支払われない制度という言葉に惑わ
されないでください。
→懲戒解雇の発生が問題なら、人事制度を見直したり、業務改善を行うこと
に力を注いだ方がいいです。
退職一時金の支払いが発生した時の会計処理については、1月15日のブログ
「『中退共、会計処理、仕訳』について②」をご覧下さい。
退職給付引当金を計上している企業で養老保険に加入している場合について
説明しています。