先日業界誌を流し読みしていて目に留まった記事。
それは賃貸マンションの契約時に登記簿上の抵当権を
調査説明しなかったばかりに、
その後損害賠償請求されたという事例。
そもそも賃貸の媒介にあたり当該建物登記簿の内容説明は
重要事項説明の対象であり、
それを省略したとすればそれだけで
宅建業法違反である。
下手をすると業務停止ものである。
しかしこれをもって民事上の責任も負うことになるのか、
ということで争点があぶりだされた。
というのは、
入居人が裁判所の執行官の訪問を受け、
何れ競売になれば出て頂くことになるかもしれないと言われ、
安心して住めない事を理由に引越代等を請求したのだと。
結局、業者として引越代等の要求を飲んだのは、
入居者が行政庁に苦情の相談に及んだ場合に予想される
行政指導との比較を想像したのだろうとのこと。
売買契約では既に重要事項説明書は「雑誌」調の分厚さで
作成に一苦労するとの話もある。
それに対し賃貸専門業者には今でも重説に対し無頓着な業者が
存在する。
今の混雑する時期、
数を消化するだけでなく後々のため内容のチェックもお忘れなく。