京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

Q持分1/2ずつの購入物件は申告も1/2ずつ?

2009年11月19日 | 不動産売買について
不動産コンサルタントのブログ

A 贈与税対策上もあり、
まずは購入時に拠出した資金割合にて
持分を決めることが原則です。

そして、
その収入割合分の所得を経費も含め案分して、
それぞれが申告するということで
良いと思います。

その後次の購入計画もあるでしょうから、
しっかりとそれぞれが
申告をし収支をはっきりさせることが大切ですね。
できれば青色申告が良いと思います。
詳しくは税理士さんで確認ください。
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解約後の仲介手数料

2009年11月19日 | 不動産売買について
A 相談は消費者センターからの紹介だというが、
信憑性は定かではない。

銀行系仲介センターでのトラブル。
買主の一方的な契約解除での仲介手数料は
必要なのか。

結論から言えば、
契約行為まで至っていることからすると、
一般的には支払いの義務はある、
ということになる。

民法的に言っても
仲介業者の手数料請求権はある
という判断になるケースで、
過去の裁判事例を見ても明らかである。

実務的には業者さんとの交渉で、
手付金の額や業務内容により
減額ということにもなる場合もある。

頑張って交渉するべし。

しかし、例によって銀行系得意の双務契約だという。
こういうケースこそ両手(手数料)
では成り立たないであろう。
さあどう出てきますかね。

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