京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

家の前に河川があり…

2015年11月27日 | 空き家条例

一般的には、専用の橋がないと渡れない土地は
自前で通路橋を設置し、
河川の管理者に占用使用の旨を届け出て
使用料を払うことになる。

今回ご相談の土地は、
まずはその前段になる河川(官有地)と当該土地(民有地)
との境界が確定されていないことが判明。

この官民の境界が確定されていないと
橋の設置も定められないということで、
京都市内の場合は道路明示課で申請確定させる必要がある。

でないと、
建築物の建築確認が取れないという大変なことになる。

官民境界をはっきりさせ、
橋の形状を届出許可を得る。

さて、過去に届出なく未払いの使用料の扱いは
どうなる?

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

不動産屋さんが今なすべきことは・・・

これからの不動産屋さんの儲け方
/京都不動産コンサル研究所


¥1250 Amazon.co.jp