関西そして京都に於いても
検査済証のある不動産(戸建て)は少ないのが現状である。
一説によれば、検査済証がない物件は6~7割程度にも上る、
とも言われている。
その物件購入には殆どのケースで
金融機関のお世話になるが、
そこは金融機関も心得たもので
少々のことなら見てみぬ振りをする。
主に容積オーバーというものである。
と言うのも、逃げ道は、色々あってケースバイケースであるが、
一つには平成9年の建築基準法改正がある。
当時のことはよく覚えているが、
画期的な法改正だったとの記憶がある。
要は、共用廊下、階段、エントランスホール等
屋内共用部分は容積算定しない、
となったのである。
床面積には計算しても容積には参入しない、
ということ。
現在、市場に出回っている築22年以上の物件で
再度容積計算をしてみれば、
違法建築が適法物件になることもある?
融資金融機関の思えも好くなるはず。
詳細はお尋ねを。
検査済証のある不動産(戸建て)は少ないのが現状である。
一説によれば、検査済証がない物件は6~7割程度にも上る、
とも言われている。
その物件購入には殆どのケースで
金融機関のお世話になるが、
そこは金融機関も心得たもので
少々のことなら見てみぬ振りをする。
主に容積オーバーというものである。
と言うのも、逃げ道は、色々あってケースバイケースであるが、
一つには平成9年の建築基準法改正がある。
当時のことはよく覚えているが、
画期的な法改正だったとの記憶がある。
要は、共用廊下、階段、エントランスホール等
屋内共用部分は容積算定しない、
となったのである。
床面積には計算しても容積には参入しない、
ということ。
現在、市場に出回っている築22年以上の物件で
再度容積計算をしてみれば、
違法建築が適法物件になることもある?
融資金融機関の思えも好くなるはず。
詳細はお尋ねを。