京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

不動産契約は心理的な解除理由では・・・

2011年05月31日 | 不動産コンサルティング

最近、3月の東日本大地震では直接には
被害を受けていない方からのご相談も少なからずある。

心理的被害ともいえるもの。

それは、既に契約はしたもののこのマンションや住宅は
大丈夫だろうか、

もう一度考え直そうか、
という趣旨のものが多いのである。

確かに不動産購入時には、
立地条件、技術的条件、構造的選択等
この大震災を前にして見直すことも必要だと思う。

ただ、それはあくまで契約までに検討されるべきことであり、
契約後はそれに伴う義務も付いて回る。

端的にいえば、
一方的な契約の解除は
契約金の放棄や損害賠償請求の対象になることをいう。

ご注意のほど。

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