昨年の参院選で当選の、喜劇系タレント・水道橋博士参議が 健康上の理由で議員辞職を認められた様だ。同氏の意思を尊重した上で、所属政党・れいわ新撰組の山本太郎党代表の 今回欠員補充のあり方には疑問を向けざるを得ない。公職選挙法規定の 次点同一党会派候補の繰り上げ当選に加え、前回落選の計 5候補による概ね 1年毎の交代制を採るというのだ。憲法及び公職選挙法違反が疑われ、このまま認めるのはどうなのか。以下 先日の読売新聞ネット記事を引用して、みて参ろうと思う。
「『れいわ(新撰組)ローテーション』5人が交代で参院議員に・・『違和感ある』『落選者救済』の声」
れいわ新撰組の 水道橋博士・参院議員は 1/16、尾辻参院議長に議員辞職願を提出し、許可された。同党は 残り約 5年の任期を昨年 7月の参院選比例代表選で落選した 5人が交代で務めると発表した。
公職選挙法では 比例代表議員が辞職した場合、所属政党の比例名簿の次点が繰り上げ当選となる。
山本代表は記者会見で「実験的な試み」として、繰り上げ当選した議員が 1年ごとに議員辞職を繰り返す案を示した。同氏は「れいわローテーション」と名付け、今回繰り上げ当選する元参院議員・大島九州男氏の後、得票順に長谷川羽衣子(はせがわ・ういこ)、辻 恵、蓮池 透、依田花蓮の各氏が交代すると説明した。
立憲民主党の 安住国会対策委員長は「国会議員という身分は重い。1年ごとに代えるのは違和感がある」と記者団に疑問を呈した。日本大学の 岩井奉信・名誉教授(政治学)は、「単なる『落選者救済』で、有権者の納得は得られない」と指摘した。(引用ここまで)
法令違反が疑われる「実験的な試み」など暴挙以外の何物でもないだろう。末尾にリンク致すが、日本国憲法第 4章第 46条にては 参院議員任期が 6年間である事を明記している。又 公職選挙法にては、水道橋博士の様な比例代表議員が辞職した場合、比例名簿の次点候補を繰上げ当選とする事のみを明記しており、欠員補充に当たっては 複数の議員が 1年単位でローテーションを組む事態など想定してはいない。山本執行部の意向は、こうした規定に抵触する疑いが大きくある。
与党からは 日本国憲法の国会規定に関する趣旨に反する事への疑念が強く示され、又 野党からも前述の様な違和感が表明された。山本執行部は 心あるなら、今一度日本国憲法第 4章と 公職選挙法の正しい理解をし直すべきではないのか。期待薄だが それをしなければ、れいわ新撰組の支持低下に 確実に繋がる事だろう。
逆に あくまでも「このローテーションは正しい」と主張し続けるなら、それは同党が忌避するやに見える 日本国憲法改正を肯定してからに願いたいものだ。まぁどちらにせよ 拙個人はこの政治勢力を支持するつもりはないが。今回画像も振り返り恐縮。先年の晩秋、当地南郊の西尾市内にて目撃の 東海道・山陽新幹線試験列車「ドクター・イエロー」の様子をもう一度。以下に 関連記事を 3件リンク致します。➀「日本国憲法 第 4章・国会」憲法(第4章 国会) (hiroshima-u.ac.jp) ➁「読売新聞 1/18付」れいわとN党 国会の議席はそんなに軽いか(読売新聞) - goo ニュース ➂「私的憂国の書様」水道橋博士、議員辞職 ~ れいわの「議席ロンダリング」は公職選挙法の悪用だ - 政治 (fc2.com)