佐倉市議会はしおか協美
市政にキョウミ
 



議会最終日は市長提案議案第1号から23号、諮問第一号、議員提出発議案

請願、陳情について賛成や反対の討論をしたうえで議決をしました。

その中で以下の懲罰動議が提出され、議会閉会中に懲罰委員会が開かれることになりました。

Oshi186_choubatu1.pdf (gijiroku.com)

髙橋とみお議員に対する懲罰動議
上記動議を下記理由を付し、佐倉市議会会議規則第153条の規定により提出します。
                   記
1. 理由
議案第2号に対する修正案の質疑中髙橋とみお議員の「これ以上しゃべると何かしますよ。」

という脅迫的な発言は、地方自治法第132条に違反し、決して看過できるものではないことから、

懲罰動議を提出する。

Oshi187_choubatu2.pdf (gijiroku.com)

髙橋とみお議員の答弁の際の櫻井道明議員及び村田穣史議員による不規則発言に関する懲罰動議

上記動議を下記理由を付し、佐倉市議会会議規則第153条の規定により提出します。
                    記
1. 理由
さくら会の櫻井道明議員及び村田穣史議員は、令和5年7月3日、公開と改革の髙橋とみお議員が、

稲田敏昭議員に対する答弁の折、議会会議規則第49条に違反し、不規則発言を発し答弁を妨害した。

議会会議規則第49条では、発言の通告をしない者は、通告した者が全て発言を終わった後でなければ

発言を求めることができない。とある。

他方、櫻井、村田両議員は、議長に発言を求めることなく不規則発言を続け、著しく議場を騒乱した。

この妨害は、以下のとおり議会会議規則第146条にも違反している。議会会議規則第146条では、

何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

以上により、櫻井道明議員及び村田穣史議員に対して、市議会の権威と信頼を失墜させた行為について

反省を求め、懲罰動議を提出する。

議長はじめ各議員が円滑な議事進行につとめましたが、収まらず

終了したのは21:43

議場には市長、副市長、教育長、上下水道管理者、総務部長、課長、企画政策部長、課長。

議員28名。

議会事務局職員。

これが市民が求める市議会の姿かと。



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