80歳代の女性が約1150万円の損害賠償
を求めた訴訟で、大分地裁は中学生に約790
万円の支払いを命じました。
府内覚裁判官は「歩行者の安全に留意する義務を怠っ
た」と中学生の過失を認めた。』
自分自身が加害者にも被害者にもなりうることを考え
ると事件も判決も他人事に思えません。
8年前に自転車が歩行者にぶつかり、自転車を運転して
いた男児の保護者が9000万円あまりの損害賠償の判決
を受けたことから始まり自転車保険の義務化に繋がっ
ていきました。
歩行するにも保険が必要な時代になってきたのかもし
れません。