難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

厚労省会議資料に、障害者基本法改正法が記述。

2012年06月05日 20時08分14秒 | 要約筆記事業
平成24年2月20日の「障害保健福祉関係主管課長会議資料」
(8)コミュニケーション支援事業
に、障害者基本法の改正法により、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が義務付けられたことが記されている。

(前略)
各都道府県・市町村においては、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)(以下「改正法」という。)第22条第1項において「国及び地方公共団体は、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならない」とされたことも踏まえ、これらの事業を有効に活用し、広域利用体制を整備するとともに、併せて、以下の点にも留意の上、未実施市町村の早期解消を進めることにより、コミュニケーション支援事業の一層の推進を図られるようお願いしたい。
(後略)

言うまでもなく、この障害者基本法改正は障害を持つものと持たないもの平等な権利を保障することをうたっており、障害を機能障害を持つ者が社会的障壁により影響を受けることとして、いわゆる障害の社会モデルの考えを取り入れた画期的なものだ。

意思疎通支援のサービスも「権利」として提供されなければならない。
しかも、障害者基本法の規定なので、福祉サービスにとどまらず、社会のあらゆる分野での意思疎通支援の派遣が保障されなければならない。

このことは、都道府県、市町村が地域生活支援事業で提供される聴覚障害者に対する意思疎通支援事業は、その対象を幅広い、柔軟なものにしなければならない。
予算は、実定法が障害者自立支援法であれ、総合支援法であれ、学校教育法であれ、多重的に相互補完的に措置する必要がある。

ラビット 記

総合支援法案の要約筆記事業

2012年06月05日 08時11分05秒 | 要約筆記事業


参議院に回されてからタナザラシにされている「障害者総合支援法案」。厚生労働省案に民自公三党による修正が加えられているが、障害者自立支援法を一部変えたものだ。
骨格提言を無視した法案だが、きちんとした審議で政府答弁で縛りをかけないといけない。

しかし、税と社会保障一体改革法案の審議が昨日の内閣改造と消費税修正協議で一挙に動くかも知れない。この時、総合支援法案も審議なしで採決されてしまう恐れがある。

コミュニケーション支援事業を本来の制度にするための交渉が必要だ。
●都道府県の派遣事業は、市町村の派遣事業が実施されていない場合や、市町村で対応できない、していないケースを「特に専門性の高い」通訳に関わらず、対象とすべきだ。

●都道府県派遣事業は、「内容の高度な」ケースだけではなく、他の疾患が合ったり複雑な背景のある利用者なども特に専門性が高い対象として派遣すべきだろう。

●教育や就労は、それぞれ文科省や労働行政の制度化が進んでいない間は、総合支援法で対応すべきだろう。
障害者基本法を受けた制度だからだ。

平成24年2月20日の「障害保健福祉関係主管課長会議資料」
(8)コミュニケーション支援事業 については下記のように記されている。

ア コミュニケーション支援事業の推進について
コミュニケーション支援事業については、法律上必須事業としているにもかかわらず実施していない市町村が約4分の1ある状況(平成23年3月31日現在)となっている。
なお、個別の事業ごとでは、手話通訳者設置事業は約7割の市町村が未実施であり、要約筆記者派遣事業については約5割の市町村が未実施という状況であるが、コミュニケーション支援の方法としては、主に手話通訳と要約筆記があり、それぞ
れ対象者が異なることから、手話通訳と要約筆記の両方の派遣事業を行うことが必要であることに特に留意されたい。

このコミュニケーション支援事業については、市町村域又は都道府県域を越えた手話通訳者の派遣等に課題があることから、市町村域又は都道府県域を越えて手話通訳者や要約筆記者を派遣する事業に対しては、地域生活支援事業の特別支援事業
(「コミュニケーション支援充実強化事業」)として優先的に支援することとしている。また、コミュニケーション支援事業の円滑な実施には人材の養成が重要であることから、地域生活支援事業の特別支援事業である「コミュニケーション支援従事者ステップアップ研修事業」及び「コミュニケーション支援従事者養成研修促進事業」については、引き続き優先的に支援する。

各都道府県・市町村においては、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)(以下「改正法」という。)第22条第1項において「国及び地方公共団体は、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必
要な施策を講じなければならない」とされたことも踏まえ、これらの事業を有効に活用し、広域利用体制を整備するとともに、併せて、以下の点にも留意の上、未実施市町村の早期解消を進めることにより、コミュニケーション支援事業の一層の推
進を図られるようお願いしたい。

○ 事業の単独実施が困難な市町村については、視聴覚障害者情報提供施設などの関係機関や団体への委託、近隣市町村との共同実施などの方法により、効率的な事業の実施に努めること。
○ 障害当事者団体主催の行事や会議等、複数の利用者がいる場合についても手話通訳者等の派遣が適切に行われるよう努めること。
○ 派遣対象について、利用者の意向に配慮されたいこと。
○ 視覚や聴覚に障害のある方々の意思疎通を図る方法については、手話通訳等の他にも代読や代筆などの方法があるので、それぞれのニーズを的確に把握し、円滑な事業の実施に努めること。
○ 知的障害、失語症、高次脳機能障害など意思疎通が困難な者に対する支援にも配慮されたいこと。

ラビット 記
※JR新宿南口とタカシマヤタイムズスクウェアの間の巨大な穴ぼこ