難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

日曜に、ハーマイオニーさんから、お便り。

2012年06月06日 23時13分29秒 | 日記(つぶやき)

静岡県掛川にある、「ねむの木村」に来ています。
ここは宮城まりこさんが作った「ねむの木学園」があるところ。
村の民家の間に、みんなの家家があり、みんなが村民として暮らしています。

写真は「ねむの木・森の喫茶店」の、カレーセット800円と、看板。
食後は場所を、茶室「和心庵」に移し、おうすと和菓子をいただきました。

ねむの木のみなさん、茶道(裏千家)をされるのですが、これは「茶道」として習ったものではなく、「挨拶ができるように」、「どうぞ・ありがとうございました、と言えるように」と、「道徳」の授業の中で学んでいるものだそうです。

2つの美術館には、素敵な作品。
お昼にカレー、食後におうすと和菓子をいただくなど、ねむの木の皆さんに、とても有意義であたたかいな時間を
過ごさせていただきました。

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今夜新宿駅の雑踏を両腕に補助具を付けて歩いている脚に障害をもつ人を見た。後ろには二人の大柄な男性が付き添っていたが、彼の後ろにいても決して腕を支えるような仕草は見られなかった。
この3人は外国の人だった。障害を持つ人への尊厳を守る支援を見たような気がした。

ラビット 記

総合支援法の要約筆記事業(2)

2012年06月06日 22時50分46秒 | 要約筆記事業

参議院で審議が止まっている障害者総合支援法が成立して、厚労省の障害者福祉関係予算が増えるだろうか、地方交付金が大幅に増えるだろうか。
政府は社会保障の充実の財源として消費税増税を図ろうとしているが、それでも足りないとさらに年金、介護、保育、医療の分野で数千億円単位でサービスの切り下げを進めている。

障害者自立支援法の予算の仕組みは新法でも変わらない。地域生活支援事業は統合補助金なので、あらたなコミュニケーション支援事業の拡大を図ろうとすると他の障害者関係予算を削られる恐れがある。
要約筆記者養成事業に一元化するとされている要約筆記奉仕員養成事業がその対象になりかねない。

厚労省が聴覚障害者のコミュニケーション支援事業の充実のために特別支援事業枠を設けているが、ずっと続くものではなく、都道府県、市町村間の広域派遣事業を除くと養成事業の対象がほとんど。

社会の中で聴覚障害のある人にとって、派遣の範囲が限定されては個人の尊厳が尊重された暮らしは出来ない、充実した就労も出来ない。
国と地方自治体があらゆるコミュニケーションの保障を支えるだけの予算を組むよう要求しなければならない。
それだけの法的背景がある。後は聴覚障害者側がそれをしっかり学習して、実例に基づいた緻密な要求をすることだ。

ラビット 記
※新宿早朝7時半の通りは車もほとんど通らない。

今週は要約筆記者養成講座の後、甲府と京都へ。

2012年06月06日 22時41分40秒 | 日記(つぶやき)
往復の乗車券を購入するのに、JRの窓口で最初に聞こえませんと言ったので、担当者が筆談はないが顔を見て口型をはっきりと話してくれ、一番安くなるように経路をいろいろ考えてくれたので、ご丁寧にありがとうと御礼を言った(^^)/。

京都で開催されている第60回全国ろうあ者大会に参加する。金曜日から参加したかったが、金曜、土曜とも要約筆記者養成講座の講義を担当する日程上、難しかった。

ラビット 記

総合支援法案と要約筆記事業(3)

2012年06月06日 08時55分41秒 | 要約筆記事業
総合支援法案には意思疎通支援事業の養成と派遣を都道府県と市町村の必須事業としている。
県レベルの派遣事業はどのようなケースを対象とするのか。
「特に専門性の高い」意思疎通支援とはいうのに知的障害、失語症、高次脳機能障害を持つ人への意思疎通支援とされるだろう。市町村の必須事業とするには対象者、支援者が散在しているので困難だからだ。
逆に、それを理由に聴覚障害者の手話通訳、要約筆記者派遣事業の対象が狭められないようにしないとならない。

「専門性が高い」ことを「内容が高度」だけにせず、「対応や対人援助に高度な専門性」が求められることも含めないといけない。各種社会資源との連携が図れることも専門性だ。これらを総合して通訳を派遣をコーディネートする専門性もある。

ラビット 記

デジタル教科書法案概要

2012年06月06日 07時45分02秒 | バリアフリー
著作権のメーリングリストに情報提供があった。
聴覚障害者制度改革中央対策本部では、情報・コミュニケーション法案の骨格提言がされている。

改正障害者基本法には、意思疎通を支援することの国と地方公共団体の義務が記述されている。
それを受けて厚生労働省は手話通訳や要約筆記者の養成とは健事業の充実を図る特別支援事業を都道府県と市町村にその活用を強調している。聴覚障害者以外の代筆、代読などの方法を例示したり、「知的障害、失語症、高次脳機能障害など意思疎通が困難な者に対する支援にも配慮されたい」と他の機能障害を持つ人の意思疎通支援にも考え方を広げていることは注目される。

法律の意思疎通に関わる条文に影響を与え、実際に上程された法案にも反映しているようになっている。

ラビット 記
※朝7時半のJR新宿駅新南口
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デジタル教科書教材協議会 2012/06/05 発表
デジタル教科書法案 概要

第一 前文
資源に乏しい我が国が、文化及び経済を更に発展させ、社会の活力を維持するためには、豊かな人間性と創造性を備えた人間を育成する必要があ る。特に、世界的に進行する高度情報通信ネットワーク社会を生きる世代には、情報活用能力
を駆使して創造力、表現力及びコミュニケーション力 等を発揮することがこれまで以上に求められる。
このような資質を備えた人間を育成するには、二十一世紀にふさわしい教育の機会を保障することが重要であり、その実現のためには、教育におい てコンピュータやインターネット等の情報通信技術を最大限に活用するとともに、主た
る教材である教科書については、デジタル教科書で学べる環境を全ての児童生徒に保障することが必須である。このよう基本認識に立ち、ここに、デジタル教科書の普及及び利用を促進する施策を総合的か つ計画的に推進するため、この法律を制定する。

第二 目的及び定義
一 目的
教科用図書としてのデジタル教科書の普及の促進を図り、もって二十一世紀にふさわしい教育の実現に資することを目的とする。
二 定義
この法律で「デジタル教科書」とは、児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形、音声又は映像を組み合わせたものに係る情報を電子計算機 を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)をいうも のとする。

第三 学校教育法等の一部改正
一 学校教育法関係
学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)第三十四条第一項中、「教科用図書」を「教科用図書(デジタル教科書法第二条に規定す るデジタル教科書を含む。)」に改める。
二 教科書の発行に関する臨時措置法関係教科書の発行に関する臨時措置法((昭和二十三年七月十日法律第百三十二号)第二条第一項中、「図書」を「図書(デジ タル教科書法第二条に規定するデジタル教科書を含む。)」に改める。
三 著作権法関係
著作権法(昭和四十五年五月六日 法律第四十八号)第三十三条中、「児童又は生徒用の図書」を「児童又は生徒用の図書(デジタル教科書法第二条に規定するデジタル教科書を含む。)」に、 「掲載すること」を「掲載すること並びにデジタル教科書にあっては複製及び自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと」に改める

第四 責務
一 国の責務
国はデジタル教科書の普及の促進等のために必要な措置を講じるものとする。
二 地方公共団体の責務
地方公共団体はデジタル教科書の普及の促進等のために必要な措置を講じるものとする。
三 学校の責務
学校は児童及び生徒がデジタル教科書を適切に活用する能力の習得の促進に努めるものとする。

第五 規格等
一 規格
国はデジタル教科書、それを表示する端末及びデジタル教科書等に関する情報の電磁的流通について標準的な規格(障害のある児童及び生徒へ配慮 したものを含む。)を策定し、公表するものとする。
二 障害者対応
国は障害のある児童及び生徒が読み上げ、拡大等の機能に対応するデジタル教科書を使用することができるために必要な措置を講じるものとする。
三 端末無償給付
国はデジタル教科書を表示する端末(読み上げ、拡大等の機能に対応するものを含む。)を児童生徒へ無償で給付するものとする。
四 調査研究
国はデジタル教科書に関する調査研究等を推進するものとする。
http://121.119.176.71/office/DiTThouan_gaiyo_ver2.pdf