◆1◆11.5障害者政策委員会が開催されました
11月5日(月)の政策委員会は、
・差別禁止部会の意見について
・各小委員会における審議状況について(第1~第3小委員会)
・新たな障害者基本計画の総論及び推進体制部分について
■資料
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_3/index.html
資料1 障害を理由とする差別の禁止に関する法制についての
差別禁止部会意見(概要)
資料2 障害を理由とする差別の禁止に関する法制についての
差別禁止部会意見(平成24年9月14日差別禁止部会)
資料3 各小委員会における審議状況について(第1~第3小委員会)
資料4 新たな障害者基本計画に関する障害者政策委員会意見(仮称)
(骨子案)(総論及び推進体制部分)
資料5 委員提出資料
○傍聴した発達保障研究センター(JD加盟)の品川文雄さんからの
感想のメールを紹介します
---
印象的場面をメモしました。
1)教育小委員会報告後、文部科学省は、
「委員の意見の大勢は」とした報告に対して、「意見は出たが、小委員会の結論でない」「障害者基本法第16条第1項の趣旨をふまえ施策を推進する」(インクルーシブ教育推進)
「16条第2項の趣旨をふまえ施策を推進する」(就学相談等)と述べました。
これには多くの委員から異論が出されましたが、文科省の発言直後ではなかったため、文科省はそこにはいませんでした。
文科省は持論を押し通したかたちです。
2)第3小委員会報告(P21)では、留意点があり、
「裁判所の取組事項については行政が策定する障害者基本計画に盛り込むことは、なじまないものである」と書いてありました。
法務省から「裁判所は司法、三権分立の観点から盛り込めない」
趣旨の発言がありました。
これに対し、委員から強い反対意見がありました。
藤井委員からは「それならば障害者基本法第29条も司法なのだから、別個につくるということか?」という意見などありました。
問題点があるのだから、こういう問題がある、と提起してもいいのではという意見もありました。
3)最後に「もめた」のは、障害者差別禁止部会の意見の扱いです。
「政策委員会として報告を受け、大きな反対意見もなかったのだから、政策委員会としての意見として良いのでは」の意見に対し、「政策委員会で報告を受けた」にとどめるような発言があり、もめました。
結果、政策委員会としての意見とはならなかったようです。
なんだかよく分からないことが多すぎます。
━━MEZASU━━━━━━━━━━━━━━
◆障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会◆
ニュース 2012.11.5 第269号(通巻377)
http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/
━━━━━━━━━━━━━MEZASU━━━
11月5日(月)の政策委員会は、
・差別禁止部会の意見について
・各小委員会における審議状況について(第1~第3小委員会)
・新たな障害者基本計画の総論及び推進体制部分について
■資料
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_3/index.html
資料1 障害を理由とする差別の禁止に関する法制についての
差別禁止部会意見(概要)
資料2 障害を理由とする差別の禁止に関する法制についての
差別禁止部会意見(平成24年9月14日差別禁止部会)
資料3 各小委員会における審議状況について(第1~第3小委員会)
資料4 新たな障害者基本計画に関する障害者政策委員会意見(仮称)
(骨子案)(総論及び推進体制部分)
資料5 委員提出資料
○傍聴した発達保障研究センター(JD加盟)の品川文雄さんからの
感想のメールを紹介します
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印象的場面をメモしました。
1)教育小委員会報告後、文部科学省は、
「委員の意見の大勢は」とした報告に対して、「意見は出たが、小委員会の結論でない」「障害者基本法第16条第1項の趣旨をふまえ施策を推進する」(インクルーシブ教育推進)
「16条第2項の趣旨をふまえ施策を推進する」(就学相談等)と述べました。
これには多くの委員から異論が出されましたが、文科省の発言直後ではなかったため、文科省はそこにはいませんでした。
文科省は持論を押し通したかたちです。
2)第3小委員会報告(P21)では、留意点があり、
「裁判所の取組事項については行政が策定する障害者基本計画に盛り込むことは、なじまないものである」と書いてありました。
法務省から「裁判所は司法、三権分立の観点から盛り込めない」
趣旨の発言がありました。
これに対し、委員から強い反対意見がありました。
藤井委員からは「それならば障害者基本法第29条も司法なのだから、別個につくるということか?」という意見などありました。
問題点があるのだから、こういう問題がある、と提起してもいいのではという意見もありました。
3)最後に「もめた」のは、障害者差別禁止部会の意見の扱いです。
「政策委員会として報告を受け、大きな反対意見もなかったのだから、政策委員会としての意見として良いのでは」の意見に対し、「政策委員会で報告を受けた」にとどめるような発言があり、もめました。
結果、政策委員会としての意見とはならなかったようです。
なんだかよく分からないことが多すぎます。
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◆障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会◆
ニュース 2012.11.5 第269号(通巻377)
http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/
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