難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

地域の障害者福祉計画への意見を出しました。

2015年01月11日 23時23分01秒 | 福祉サービス
文京区の「地域福祉保健計画「中間のまとめ」の意見提出用フォーム」に以下の意見を出しました。
http://www.city.bunkyo.lg.jp/hok…/fukushi/keikaku/27-29.html

1.日常生活および社会生活に困難を持った聴覚に障害のあるろう者、難聴者に対する「計画」がありません。
身体障害者手帳を申請することの出来ないろう者、難聴者が多く存在します。特に難聴者は高齢化社会で急増しており、聞こえに何らかの支障のある方は人口の10%もいます。
障害者施策の対象を手帳保持者にとどめることは障害者権利条約の理念、障害者基本法の障害者の定義にも反します。

2.実態・意識調査の方法は適切だったのでしょうか。手話を言語とするろう者に手話通訳なしで、あるいは高齢の難聴者に介助なしで記入式の調査をしたのであれば、実態・意識調査に反映されないのではないでしょうか。どのような調査方法、記入時の支援措置をしたのか問います。
再度、聴覚に障害を持つ人を対象に幅広く、適切な内容で調査を実施することを求めます。

3.聴覚に障害を持つ人は、日常生活、社会生活のあらゆる場でコミュニケーションの困難を持っています。その困難を解消するのが意思疎通支援者派遣事業であり、聴覚バリアフリーの施設であり、市民社会や行政職員等の理解です。聴覚に障害を持つ人の問題解決の出来る資格を持った専門職が必要です。
以下のような施策が必要です。
1)聴覚障害者意思疎通支援事業の実施要綱の厚労省モデル要綱に沿って全面改訂する。
 現在は月4回までの派遣しか認められず、派遣内容も限定されています。
対象者を意思疎通支援を必要とするものとして身体障害者手帳の要件を撤廃する。手話通訳派遣の土日、祝日の受付、あらゆる分野の内容の通訳の派遣、手話通訳派遣単価の大幅改定。
2)高齢難聴者向け施策の充実。
例)聞こえの相談会、難聴者向けデイサービスの実施。
例)65歳以上の高齢者へ補聴器支給。岩手県大船渡市参照。
3)区内の公的施設のバリアフリー化を図る。
例)大学病院、交通機関、遊園地、野球場等レジャー施設に手話通訳、字幕投影設備、補聴設備、電話リレーサービス機器設置条例を制定する。
例)区の施設に磁気ループの設置、要約筆記用のスクリーン、プロジェクターの完備、窓口に耳マークによる筆談対応表示。
例)文京区内の地下鉄メトロ、都営三田線、JRなど駅、車両内の文字による電光表示板、窓口の難聴者用スピーカー、磁気ループの設置、遠隔手話、文字通訳装置の設置、職員の筆談対応などのバリアフリー化。
4)全職員の手話学習推進、筆談対応の研修。学校教育に置ける手話学習導入など。
5)ろう者、難聴者に対し相談支援の出来る資格を持った職員の設置。
6)その他災害時に置ける情報保障、緊急時の通信手段の確保等。
例)視聴覚障害者所帯にケーブルテレビ加入促進、緊急時情報通知システム導入
例)文京区CATV番組に手話と字幕放送、解説放送実施。

4.以下のような計画が必要です。
1)意思疎通支援者(手話通訳者、要約筆記者)派遣件数の拡大
 平成29年度までに2倍にする。
2)意思疎通支援者派遣制度の拡充を行う。
 聴覚障害者当事者の意見を聞き、平成27年度中に改訂する。
3)意思疎通支援者(手話通訳者)、手話のできる区民を増やす。
 平成27年度 1.2倍、平成28年度 1.3倍、平成29年度 1.5倍
4)意思疎通支援者(手話通訳、要約筆記者)の身分保障を図る。
 報酬の改定を行う。平成27年度 1.5倍。
5)区内施設視聴覚障害者バリアフリー条例を制定する。
 平成27年度調査検討会の実施 平成28年度条例提案、平成29年度施行
6)手話言語条例の制定。
 平成27年度調査検討会の実施 平成28年度条例提案、平成29年度施行
7)緊急災害時聴覚障害者情報支援設備制度の策定
 平成27年度調査検討会の実施 平成28年度施行
8)視聴覚障害者に対応出来る相談支援者の採用
 平成27年度1人、平成28年度2人、平成29年度3人

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