難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

難聴者の糖尿病 HbA1(NGSP)って?

2012年11月14日 13時06分16秒 | 健康と食事


今朝、血糖値の検査に近くのクリニックに行ってきた。
初診時の150、次回の172は空腹時でないにしても高すぎ、ベルゲン帰国時の7/11に12時間絶食の空腹時で131だったが今日は94だった。前回10/5は98だったので、安定してきた。
ただ、体重が自宅の体重計で58.5kgとこれまでの最低をしめし、クリニックでも59.9kgと前回の60.8kgより1kg減少しているので、BMIでは20.9となる。

医師はグリコヘモグロビン・エイワンシーHbA1(JDS)の数値を示してこの数値ならこの状態を継続して下さいというから重要な指標だ。
検査表を見るとHbA1(JDS)とHbA1(NGSP)が並んでいる。
ネットで見るとHbA1(NGSP)は国際標準値でJDSより0.4%高いという。
http://www.furano.ne.jp/utsumi/dm/hba1c.htm

この基準で、優が6.2未満、良が6.2~6.8、不十分な可が6.9~7.3、不良の可が7.4~8.3だ。
前回の結果は5.7だから安心できる。

ラビット 記

※写真は以前職場に持ってきた弁当。生玉子を自宅から持ってきて前夜のすき焼きを食べた。こんにゃくとがんもの煮物。唐辛子で味付け。キムチと青菜のおひたし。
ご飯はずっと食べていない。あ、韓国でちょっと食べたかな。
一番下は今日のお昼。左下が巨大な厚揚げをレンジで温めて、ポン酢と鰹節で。右のサラダには豆腐とクリームチーズ、どっちも同じ形だが胡麻ドレッシング。隣のスーパーで買ってきた鳥とカキのフライ。

えっ、生放送だから字幕がない?!差別だあ。

2012年11月12日 21時19分41秒 | 放送・通信


テレビ朝日のTVタックル秋の3時間SP、緊急生放送!とビートたけしと大竹まことが引っ張るバラエティを見ていたら、20:30ころ緊急七放送、急に吹く解散風、になったら、ここからのコーナーは生放送なので字幕放送は行われませんと表示された。

緊急に、生放送になったのかも知れないが、それでも議員に連絡を取ったり、フリップを用意する時間はあったのだ。これでは、地震などの緊急・災害が起きたとき、生放送に切り替わっても字幕放送が行われないことになる。

東日本大震災の1年前、チリ大地震報道に字幕放送がなかったことが推進会議で取り上げた直後に大震災が起きた。それ以来、緊急時の放送については特別の取り組みをしてきたはずだ。

総選挙になるかも知れないという時の政治番組に一部の正当のみ出演させ、字幕放送も手話放送もしないことになにも感じないテレビ局の体質に驚く。

これが差別禁止法のある韓国では、字幕放送を行わないことが裁判で合理的配慮を怠ったと訴えられるだろう。

ラビット 記

「補聴器と人工内耳」琉球大学の市民公開講座

2012年11月12日 01時06分50秒 | 人工内耳
人工内耳の適応条件について、両側高度感音難聴、高度老人性難聴、難聴のレベルが90dB以上の方、身障手帳3級以上の方、病気/事故等で失聴された方で、補聴器の装用効果が見られない方と記されているが、「補聴器の装用効果」はその人の生活、QOLにより異なる。
会社でバリバリ仕事している人には、相手の言葉が聞こえても意味がつかめなければ「装用効果はない」ことになる。孫や子ども、家族との会話がしたいと強く思っている方は「装用効果」のレベルは低くなる。

自身が聞こえに何を求めているのか、どのような評価をしているのか、考える必要がある。
「自分は70%は聞こえている」と言われる方は、言語聴覚士に寄る語音明瞭度の検査を受けて、実際に何%かを明確に把握することが必要だ。

ラビット 記
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市民公開講座「補聴器と人工内耳」のお知らせ2012年10月29日
市民公開講座「補聴器と人工内耳」のお知らせ(平成24年11月25日開催予定)
日時:平成24年11月25日(日) 13:00~16:00
場所:沖縄県男女共同参画センター 会議室 1~3
http://ent-ryukyu.jp/wp-content/uploads/2012/10/e36fc7c09a1e7f26091de1ddf84b3b1f.pdf

障害者差別禁止法の部会意見に、電話を!

2012年11月09日 08時12分42秒 | 障がい者制度改革
障害者部会意見に対するパブリックコメントは締め切られた。
しかし、部会意見の情報・コミュニケーション35Pは情報提供の幾つかのパターンを示しているが、冒頭の個人と個人のやりとりから、不特定多数への情報提供まで広範囲にわたると指摘しておきながら、その分類化された中に、個人と個人の通信が明示されていない。

37Pに、一般公衆との意思疎通のなかに、電話やインターネットによる意思疎通の事業者も含まれると考えられなくはないが、そこに書かれているのはレストランで食事という役務を提供する事業者が客との意思疎通を図る措置をしなければ差別になるというもので、一般公衆同士が通信事業者の提供する電話を通じて意思疎通を計るのとは明らかに意思疎通と事業者の関係が異なる。

35Pに、「さらに、情報や意見等のやり取りを行うコミュニケーションについても、その
手段を利用できなかったり、手話通訳等の手段を使うことを拒否されれば、生活
に不可欠な人とのつながりに困難を生じるということも少なくない。
したがって、この分野で禁止の対象とされる事項は、情報に関しては、その取
得や伝達及び情報の利用に関する事項であり、コミュニケーションに関しては、
それを確保するための手段の選択やその使用に関する事項である。」
とあるが、これに個人と個人の意思疎通を仲介する電話等による、通信が含まれることは容易に理解できる。
しかし、その後の例示に通信による例示がないのがなぜか。
他に、個人と不特定多数の通信、通信によるインターネット、通信役務放送なども考えられる。

なぜ、部会意見はこの文書で、通信のことを明示しなかったのか、部会意見をとりまとめたメンバーに聴覚障害者はいない。
聴覚障害者の情報・コミュニケーションの問題を文字や手話通訳等に目に見える情報アクセスとコミュニケーション方法しか提示されないことからも分かる。

ラビット 記

車内放送とホームのアナウンスに電光表示を!

2012年11月09日 07時43分57秒 | 日記(つぶやき)
各駅停車は途中で追い越されることが分かったので次駅で始発の通勤快速に乗り換えた。
しかし、車内放送がこの電車が先なのか、向かい側に先にでる快速が来るのかアナウンスが聞こえず、はらはらした。
難聴者はこういう時、他の人の行動を見て状況を判断する。というかせざるを得ない。筆談ボードででも聞けばいいのだが朝っぱらからみな疲れた顔している人には聞きにくい。
今朝、乗降駅で聞いたら、だみ声でちょっと聞きにくかったが隣駅で乗り換えた方が早いということが分かった。
乗り換えようとしたら、乗ってきた各駅の電車側に並ぶ人と向かい側に並ぶ人がいる。どっちだ。
ちょうど人工内耳の電池切れ。もう通勤も賭だあ。

車内放送とホームのアナウンスにも電光表示を!!

ラビット 記

難聴者はホームのアナウンスが聞こえない。

2012年11月07日 22時38分39秒 | 日記(つぶやき)
今朝の急行停車駅のホームの状況。通勤客が同じ上りのホームで左右に向いて並んでいる。
急行が早いのかと思って左側に並んだら、右側に通勤快速が2本も先行した。
左はこの駅の始発の通勤快速だった。

時間を15分くらいロスした。座れたから良いけれど朝からちょっと損した気分になった。

ラビット 記

障害者自立支援法の大都市特例とは?

2012年11月07日 10時08分22秒 | 要約筆記事業
大都市特例に中核市も含まれるかは、該当法律により異なる。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/chihou-koukyoudantai_kubun.html

障害者自立支援法第106条
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/jiritu/chap8.html
指定都市等には、中核市が含まれる。

この大都市特例を受けても、市町村事業も必須事業として実施しなければならない。
この場合、国1/2と県1/4の費用補助があるのは変わらない。

ラビット 記

大都市特例で、要約筆記者養成事業を始める政令指定都市、中核市

2012年11月07日 08時04分51秒 | 要約筆記事業
都道府県事業の必須事業とされた要約筆記者、手話通訳者養成事業は、47都道府県に加えて、20指定都市、41中核市の108自治体に上る。

要約筆記者養成カリキュラムの指導が出来る指導者も十分育っていない地域は実施に向けた計画づくりが必要になる。
要約筆記奉仕員養成講習会を継続するにしても、ステップアップ講習会に切り替えることが望ましい。

全難聴は明年1月11日、12日に要約筆記事業研修会を予定している。

ラビット 記
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(指定都市)20市
札幌市 仙台市 さいたま市  千葉市  横浜市
川崎市 相模原市 新潟市  静岡市 浜松市
名古屋市 京都市 大阪市 堺市 神戸市
岡山市 広島市 北九州市 福岡市 熊本市

(中核市)41市
旭川市 函館市 青森市 盛岡市  秋田市 郡山市 いわき市 宇都宮市
前橋市 高崎市 川越市 船橋市  柏市 横須賀市 富山市 金沢市
長野市 岐阜市 豊田市 豊橋市  岡崎市 大津市 豊中市 高槻市
東大阪市 姫路市 西宮市 尼崎市  奈良市 和歌山市 倉敷市 福山市
下関市 高松市 松山市 高知市  久留米市 長崎市 大分市 宮崎市
鹿児島市

政令指定都市、中核市の要約筆記事業はどうなるか。

2012年11月06日 18時21分18秒 | 要約筆記事業
障害者総合支援法で、要約筆記者養成事業は都道府県の必須事業となったことから、障害者自立支援法106条により、大都市特例が適用され、政令指定都市、中核市なども必須事業になる。
市町村事業の要約筆記者派遣事業も元々必須事業なので、要約筆記者養成と派遣の両方を予算化しなければならないので、政令指定都市、中核市などは財政的負担が大きい。
奉仕員養成事業もあらたに市町村の必須事業となっているが、要約筆記奉仕員養成事業は要約筆記者養成事業に一元化されることから、要約筆記者養成としては行われない。

ラビット 記
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全難聴加盟協会 御中
理事 各位
専門部長 各位

要約筆記部の藤谷です。平素は、要約筆記事業の推進のため、
ご尽力をありがとうございます。

先日、10月22日に行われました厚生労働省「障害福祉関係主管課長会議」の資料より、平成25年度以降の要約筆記事業の概要についてお知らせました。
その後、厚生労働省の田口専門官に確認し、下記のことが分かりましたのでお伝えいたします。

1.「要約筆記者養成事業」(支援法第78条第1項)は、
都道府県の必須事業ですがこの項のみ大都市特例の対象となります。
従って、指定都市・中核市も都道府県と同じく必須事業の扱いです。
費用負担は、国 1/2以内  都道府県・指定都市・中核市 1/2以上

2.「要約筆記者派遣事業」(支援法第77条)は、従来から市町村の必須事業ですが大都市特例の対象にはなりません。
費用負担は、国 1/2以内 都道府県 1/4以内、指定都市・中核市・市町 1/4以上  となります。
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 指定都市、中核市におかれましては、要約筆記者養成事業が展開されますよう、働きかけをお願いします。

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(社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
 (略称:全難聴)  事務局長 佐野 昇