4歳児の支部事件ですが「生きていれば11歳になる」のですね。
なんとも不幸な事件だと思います。
【横浜市鶴見区のアパートで2018年1月、同居女性の長男=当時(4)=を虐待して死亡させたなどとして、傷害致死と傷害の罪に問われた無職男性の被告(32)=同市緑区=の裁判員裁判の判決公判で、横浜地裁(吉井隆平裁判長)は21日、「事件性を認定するには合理的な疑いの余地がある」などとして、無罪(求刑懲役12年)を言い渡した】と地元カナロコの報です。
『判決では、複数の医師ら専門家証人の証言などを検討した上で、長男にみられる頸髄の腫れは虚血性変化による浮腫で、外力によってできた可能性は低いなどとする弁護側証人の脳神経外科医の証言を「不合理なものとして排斥できない」と指摘。検察側証人の医師らの証言などを踏まえても「検察側が主張する頸髄損傷が生じていなかった合理的な疑いが残る」』とカナロコの後半で書き加えてあります。
懲役12年の求刑が無罪になったのは喜ばしい事です。
子供さんの死亡事件/事故には慎重な初動捜査が必要ですね。
亡くなったお子さんの冥福をお祈りします。 合掌
写真:横浜地裁(資料写真)
カナロコ:
横浜市鶴見区のアパートで2018年1月、同居女性の長男=当時(4)=を虐待して死亡させたなどとして、傷害致死と傷害の罪に問われた無職男性の被告(32)=同市緑区=の裁判員裁判の判決公判で、横浜地裁(吉井隆平裁判長)は21日、「事件性を認定するには合理的な疑いの余地がある」などとして、無罪(求刑懲役12年)を言い渡した。
これまでの公判で検察側は、長男には頸髄(けいずい)損傷や急性硬膜下血腫など強い外力によるけがが認められる上、けがを負った時間帯は被告と2人きりで、犯行が可能だったのは被告のみだと主張。被告は「暴力は振るっていない」と一貫して無罪を主張し、弁護側は「たんによる気道閉塞(へいそく)や、ソファからの転落などで死亡した可能性がある」などと反論していた。
判決では、複数の医師ら専門家証人の証言などを検討した上で、長男にみられる頸髄の腫れは虚血性変化による浮腫で、外力によってできた可能性は低いなどとする弁護側証人の脳神経外科医の証言を「不合理なものとして排斥できない」と指摘。検察側証人の医師らの証言などを踏まえても「検察側が主張する頸髄損傷が生じていなかった合理的な疑いが残る」とした。
これまでの公判で検察側は、長男には頸髄(けいずい)損傷や急性硬膜下血腫など強い外力によるけがが認められる上、けがを負った時間帯は被告と2人きりで、犯行が可能だったのは被告のみだと主張。被告は「暴力は振るっていない」と一貫して無罪を主張し、弁護側は「たんによる気道閉塞(へいそく)や、ソファからの転落などで死亡した可能性がある」などと反論していた。
判決では、複数の医師ら専門家証人の証言などを検討した上で、長男にみられる頸髄の腫れは虚血性変化による浮腫で、外力によってできた可能性は低いなどとする弁護側証人の脳神経外科医の証言を「不合理なものとして排斥できない」と指摘。検察側証人の医師らの証言などを踏まえても「検察側が主張する頸髄損傷が生じていなかった合理的な疑いが残る」とした。
その上で、長男については気道閉塞など何らかの要因で心肺停止状態に陥った結果、急性硬膜下血腫などが生じた疑いを否定できないとし「被告の暴力でけがが生じたとは認められず、犯罪の証明がない」と結論づけた。
また、被告は長男の額を殴って1週間のけがを負わせたとする傷害罪にも問われていたが、判決は被告の供述に照らし、起訴内容と別日の出来事だった可能性があるとし、無罪とした。
また、被告は長男の額を殴って1週間のけがを負わせたとする傷害罪にも問われていたが、判決は被告の供述に照らし、起訴内容と別日の出来事だった可能性があるとし、無罪とした。
(引用終わり)
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