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【転載記事】画期的な関西電力大飯原発3,4号機運転差止判決 全原発廃炉を(原発を問う民衆法廷声明)

2014-05-23 21:37:30 | 原発問題/一般
<原発を問う民衆法廷実行委員会 声明>

画期的な関西電力大飯原発3,4号機運転差止判決 全原発廃炉を

 5月21日、福井地裁は大飯原発3、4号機運転差止請求裁判で、「大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。」との判決を下した。

 3.11福島原発事故後の全国の16原発30件の訴訟の先頭を切って出されたこの判決は、人格権~国民の命を超える価値を他に見出すことはできないとして原発の安全性や経済性などを主張する被告関西電力の主張を退けた画期的な判決である。その特徴は、以下の点である。

 第一に、判決は、「人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できる」ことを本件訴訟の解釈上の指針とし、この観点から原発の安全性や経済性について検討を加えたことである。

 第二に、「原子力発電所は、電気の生産という社会的には重要な機能を営むものではあるが、…憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべき」で、人格権が極めて広汎に奪われる原発事故の「具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めが認められるのは当然である。」として、新規制基準の対象となっている事項にも裁判所の判断が及ぶとした。この観点から、地震による緊急停止後の冷却機能における「1260ガルを超える地震」は、既往最大の震度は岩手宮城内陸地震における4022ガルであるから大飯原発には1260ガルを超える地震は来ないとの想定は本来的に不可能であるとした。また被告関西電力が「700ガルを超える地震が到来することはない」とする「基準値振動」についても、「この理論上の数値計算の正当性、正確性について論じるより、現に、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの問に到来しているという事実を重視すべき」として、信頼に値しないとした。さらに、原発の冷却機能を維持する主給水ポンプの耐震安全性の確認は行われていないことにふれ、このような設備を安全上重要な設備ではないとするのは社会通念上理解に苦しむ主張とし、「地震大国日本において、基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しないというのは根拠のない楽観的見通しにしかすぎない」と断じた。

 第三に、使用済み核燃料の保管状況について「我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼすにもかかわらず、全交流電源喪失から3日を経ずして危機的状態に陥いる。そのようなものが、堅固な設備によって閉じ込められていないままいわばむき出しに近い状態になっている。」とその危険性を指摘し、「国民の安全が何よりも優先されるべきであるとの見識に立つのではなく、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとにかような対応が成り立っているといわざるを得ない。」とずさんな管理体制を批判している。

 第四に、現在の原発の安全性について「本件原発に係る安全技術及び設備は、…確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであると認めざるを得ない。」との認識を示した。そのうえで、被告関西電力の「電力供給の安定性、コストの低減」論について、人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じること自体法的には許されないとし、「たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。」として、国民の命と生活の持続は経済性に優ると明快に断じた。

 最後に、原発の「CO2排出削減」論にふれて、「原発でひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染はすさまじいものであって、福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害、環境汚染であることに照らすと、環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは甚だしい筋違い」とした。

 本判決は、3.11福島原発事故の15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、避難の過程で少なくとも入院患者等60名がその命を失ったこと、いまだ収束していない現実を念頭において、政府・電力会社のよって立つ「原発安全神話」「コスト論」「環境論」のすべてをうち砕いた画期的で極めて妥当な判断である。

 この判断は単に大飯原発3、4号機の危険性にとどまらず、すべての原発に当てはまるものであり、新規制基準に適合したとしても運転差止は免れず、各地で提起されている運転差止裁判でも採用されるべきものである。

 原発を問う民衆法廷実行委員会は、2012年2月の東京法廷を皮切りに、郡山、福島、大阪(2回)、札幌、広島、四日市、熊本、そして結審した東京法廷(2013年7月)と全国各地で10回にわたる巡回法廷を開催してきた。各地での反原発運動や被害者の証言で法廷を構成し、人格権に基づく大飯原発等の再稼働差止などの決定を下して、最終法廷では全原発の廃止など28項目の判決・政府、自治体等への勧告を決定した。

 原発を問う民衆法廷実行委員会は、被告関西電力が大飯原発3、4号機の再稼働を断念して廃炉とすることはもとより、政府及び各電力会社はこの判決を真摯に受けて、すべての原発から撤退するべきであることを要求する。

  2014年5月21日
  原子力発電所を問う民衆法廷実行委員会

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