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【質問主意書提出活動報告】国土及び海岸保全と鉄道復旧の関係に関する質問主意書

2018-03-16 22:02:18 | 鉄道・公共交通/交通政策
安全問題研究会では、2014年以来4年ぶりに、国会議員による質問主意書提出活動を行った。提出は、前回と同じ山本太郎議員から。2つ目は「国土及び海岸保全と鉄道復旧の関係に関する質問主意書」を政府からの答弁書と併せてご紹介する。

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国土及び海岸保全と鉄道復旧の関係に関する質問主意書

 JR北海道の日高本線は、平成二十七年一月の高波災害を受け鵡川から様似間が三年以上にわたって不通となっているが、相次ぐ高波災害の背景として海岸の長年にわたる浸食を指摘する声があることを踏まえ、以下、質問する。

一 自然災害による海岸線における土地の浸食を防ぐことは、我が国の領土の逸失を防ぐ観点から大変重要であるとともに、国防上の要請でもある。しかしながら、日高振興局管轄区域の海岸線は長年にわたる土地の浸食の結果、国道二百三十五号線や住民の居住地域にまで迫っている。海岸に沿って延びる国道二百三十五号線の沿線には陸上自衛隊静内駐屯地があるが、このまま事態を放置した場合、国道二百三十五号線も浸食されて使用不能となり、静内駐屯地への物資や兵員の輸送もできなくなることが確実である。

 政府の基本的な責務は国民の生命及び財産を守ることにある。我が国を攻撃しようとする勢力の日高沿岸からの上陸を阻止するため自衛隊の駐屯地を置きながら、一方では高波によって日高沿岸の土地が浸食され、海岸線が主要国道や住民の居住地に近づくのを放置したままにしていることは国防の観点からも問題であると考えられるが、政府の見解を明らかにされたい。

二 海岸法第二条第二項及び同法施行規則第一条の三によれば、鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供されている土地は、国又は地方公共団体が所有する公共海岸から除かれることになっている。同様に、軌道法第三条に規定する運輸事業の用に供されている土地、道路法第十八条第一項の規定により決定された道路の区域の土地、空港法第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港の用に供されている土地も公共海岸から除外されている。

 道路、空港の大部分は国又は地方公共団体が所有し管理しているから、海岸法に基づいて公共海岸から除外されていたとしても、その保全上何らの問題も生じないが、鉄道及び軌道(以下「鉄軌道」という。)はその大部分が民間鉄軌道事業者の所有地に敷設されているから、これを公共海岸でない旨規定している海岸法及び同法施行規則が現状のままである限り、原則として民間鉄軌道事業者による保全を待つしかないことになる。JR日高本線の線路が敷設されている用地もJR北海道の用地であるから同様である。鉄軌道だけこのような扱いになっていることは法令の不備であるとともに、道路や空港と比べて著しく均衡を欠くと考えられるが、政府はこれをどのように考えているのか。

 また、海岸における土地の浸食から国土を保全するのは国の役割である。鉄軌道が海岸線を走行している場合であっても、海岸法及び同法施行規則の規定にとらわれず、浸食された土地の復旧は国が責任を持つべきと考えるが、政府の考えを明らかにされたい。

  右質問する。
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参議院議員山本太郎君提出国土及び海岸保全と鉄道復旧の関係に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「国防の観点」、「法令の不備」、「道路や空港と比べて著しく均衡を欠く」及び「海岸法及び同法施行規則の規定にとらわれず」の意味するところが必ずしも明らかではないが、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定に基づき、都道府県知事は、海岸を防護するため海岸保全施設の設置等を行う必要があると認めるときは、一定の区域を海岸保全区域として指定することができることとされているとともに、同法第五条の規定に基づき、都道府県知事等は、海岸保全区域の管理を行うこととされているところ、御指摘の「日高振興局管轄区域」においても、これらの指定や管理が行われているものと承知しており、また、海岸保全区域以外の区域(同法第二条第二項に規定する一般公共海岸区域を除く。)については、当該区域内の土地を事業の用に供する鉄道事業者等の民間企業等において、その事業を行うために、その所有する施設の管理が行われているものと承知しており、いずれにせよ、「このまま事態を放置した場合、国道二百三十五号線も浸食されて使用不能となり、静内駐屯地への物資や兵員の輸送もできなくなることが確実である」及び「高波によって日高沿岸の土地が浸食され、海岸線が主要国道や住民の居住地に近づくのを放置したままにしている」との御指摘は当たらない。

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