【問題】
01. 家庭用の圧力釜は、消安法上の特定製品に該当する。
02. 特定製品の販売業者は、原則として、PSマークを付さずに特定製品を販売してはならない。
03. 消費生活用製品の製品事故が発生した場合、製品の製造業者や輸入業者は製品事故の発生原因を調査し、危害の発生や拡大の防止に必要なときは、製品の回収等の危害の発生や拡大を防止するための措置を執るよう努めなければならない。
【解答】
01. ○: 消安令 別表1(第1条、第6条関係)1号
02. ○: 消安法4条(販売の制限)1項
03. ○: 消安法38条(事業者の責務)1項
【参考】
消費生活用製品安全法 - Wikipedia
01. 家庭用の圧力釜は、消安法上の特定製品に該当する。
02. 特定製品の販売業者は、原則として、PSマークを付さずに特定製品を販売してはならない。
03. 消費生活用製品の製品事故が発生した場合、製品の製造業者や輸入業者は製品事故の発生原因を調査し、危害の発生や拡大の防止に必要なときは、製品の回収等の危害の発生や拡大を防止するための措置を執るよう努めなければならない。
【解答】
01. ○: 消安令 別表1(第1条、第6条関係)1号
02. ○: 消安法4条(販売の制限)1項
03. ○: 消安法38条(事業者の責務)1項
【参考】
消費生活用製品安全法 - Wikipedia