法務問題集

法務問題集

消費者安全課 > PL法 > 製造物責任 > 要件

2019-03-07 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 製造物責任の要件の1つは、製造業者等の故意や過失の存在である。

02. 製造物責任の要件の1つは、製造物の欠陥の存在である。

03. 製造物責任の要件の1つは、製造物による拡大損害の発生である。

04. 製造物責任の要件の1つは、欠陥と拡大損害の間の相当因果関係の存在である。

【解答】
01. ×: PL法3条(製造物責任)本文

02. ○: PL法3条(製造物責任)本文

03. ○: PL法3条(製造物責任)本文

04. ○: PL法3条(製造物責任)本文

【参考】
製造物責任法 - Wikipedia

消費者安全課 > PL法 > 定義 > 製造業者等

2019-03-06 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 製造物の加工業者は、製造業者等に該当する。

02. 製造物の輸入業者は、製造業者等に該当する。

03. 製造物の流通業者は、製造業者等に該当する。

04. 製造物の販売業者は、原則として、製造業者等に該当する。

05. 製造物の設置業者は、製造業者等に該当する。

06. 製造物の保守業者は、製造業者等に該当する。

07. 製造物に製造業者と誤認させるような表示をした者は、製造業者等に該当する。

08. PBを表示して販売した者は、製造業者等に該当する。

09. OEMで製造業者と表示したと看做される者は、製造業者等に該当する。

【解答】
01. ○: PL法2条3項「製造業者等」1号

02. ○: PL法2条3項「製造業者等」1号

03. ×

04. ×: 逐条解説2条 III 5「販売業者」
(略)一般の販売業者に製造業者と同様の責任を負わせるのは適切ではないため、本法の対象とはしていない。(略)

05. ×: 逐条解説2条 III 6「修理業者・設置業者」
(略)ほとんどの場合設置・修理業者と消費者との間には直接的な契約関係が存在しておりこのような契約関係に基づいて処理を行うことが適当であることも考慮すれば、基本的には、製造物責任の主体には含まれないと考えられる。(略)

06. ×

07. ○: PL法2条3項「製造業者等」2号

08. ○: 逐条解説2条 III 4②「PBの表示」

09. ○: 逐条解説2条 III 4③「OEM」

【参考】
製造物責任法 - Wikipedia

消費者安全課 > PL法 > 定義 > 欠陥

2019-03-05 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 欠陥とは、製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。

02. 製造物が仕様や設計通りに製造されなかったことによる製造上の欠陥は、欠陥に該当する。

03. 製造物の設計段階で安全性を充分に配慮しなかったことによる設計上の欠陥は、欠陥に該当する。

04. 取扱説明書や警告ラベルで消費者に製造物に存在する危険を知らせなかったことによる指示・警告上の欠陥は、欠陥に該当する。

05. 製造物の販売業者による表示の改竄は、欠陥に該当する。

【解答】
01. ○: PL法2条2項「欠陥」

02. ○: 逐次解説2条 II 2「欠陥の類型」1

03. ○: 逐次解説2条 II 2「欠陥の類型」2

04. ○: 逐次解説2条 II 2「欠陥の類型」3

05. ×: PL法2条2項「欠陥」

【参考】
欠陥 - Wikipedia

消費者安全課 > PL法 > 定義 > 製造物

2019-03-04 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 役務は、製造物に該当する。

02. 製造された動産は、製造物に該当する。

03. 加工された動産は、製造物に該当する。

04. 電気は、製造物に該当する。

05. ソフトウェア自体は、製造物に該当する。

06. ソフトウェアが組み込まれた動産は、製造物に該当する。

07. 製造された不動産は、製造物に該当する。

08. 未加工の農林畜水産物は、製造物に該当する。

09. 加工された農林畜水産物は、製造物に該当する。

10. 建築物の部分を構成する電動シャッターは、製造物に該当する。

【解答】
01. ×: PL法2条1項「製造物」

02. ○: PL法2条1項「製造物」

03. ○: PL法2条1項「製造物」

04. ×: 逐条解説2条 I 3「無体物」
(略)電気等の無形エネルギー、ソフトウェアなどは本法の適用対象とならない。(略)

05. ×: 逐条解説2条 I 3「無体物」
(略)電気等の無形エネルギー、ソフトウェアなどは本法の適用対象とならない。(略)

06. ○: 逐条解説2条 I 3「無体物」但書

07. ×: 逐条解説2条 I 4「不動産」
この法律においては、動産が対象とされており、不動産は対象とされない。(略)

08. ×: 逐条解説2条 I 6(1)「自然産物」
(略)未加工の農林畜水産物や、採掘されたままの鉱物等は対象とならない。(略)

09. ○: PL法2条1項「製造物」

10. ○: 逐条解説2条 I 6(6)「建築物の部分を構成するエレベーター、ガラス窓等」

【参考】
「製造物」の意味や使い方 - Weblio辞書