【問題】
01. 貸金業の登録を受けていない者は、貸金業を営んではならない。
02. 無登録営業の禁止規定に違反した者は、刑事罰に処される。
03. 貸金業の登録を受けていない者は、貸金業を営む旨を表示・広告してはならない。
04. 無登録者の営業表示等禁止規定に違反した者は、刑事罰に処される。
05. 貸金業の登録を受けていない者は、貸金業を営む目的なく貸付の契約の締結を勧誘してはならない。
06. 貸金業の登録を受けていない者は、貸金業を営む目的で貸付の契約の締結を勧誘してはならない。
07. 貸金業の登録を受けていないにもかかわらず貸金業を営む目的で貸付の契約の締結を勧誘した者は、勧誘日から30日以内に貸金業の登録を申請しなければならない。
08. 無登録者の勧誘禁止規定に違反した者は、刑事罰に処される。
09. 貸金業者は、貸金業者登録簿に登録されていない営業所等を設置して貸金業を営んではならない。
10. 無登録営業所等での営業禁止規定に違反した貸金業者は、貸金業の登録を取り消される。
11. 無登録営業所等での営業禁止規定に違反した貸金業者は、刑事罰に処される。
【解答】
01. ○: 貸金業法11条(無登録営業等の禁止)1項
02. ○: 貸金業法47条(罰則)2号
03. ○: 貸金業法11条(無登録営業等の禁止)2項1号
04. ○: 貸金業法47条の3(罰則)1項2号
05. ×: 貸金業法11条(無登録営業等の禁止)2項2号
第3条第1項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(略)
2 貸金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
06. ○: 貸金業法11条(無登録営業等の禁止)2項2号
07. ×
08. ○: 貸金業法47条の3(罰則)1項2号
09. ○: 貸金業法11条(無登録営業等の禁止)3項
10. ○: 貸金業法24条の6の4(監督上の処分)1項2号
11. ○: 貸金業法47条の3(罰則)1項2号