【問題】
01. 貸金業者は、原則として、システム部門から独立した内部監査部門で、システムに精通した監査要員によるシステム監査を定期的にしなければならない。
02. 貸金業者は、外部監査人によるシステム監査を導入するほうが監査の実効性があっても、システム部門から独立した内部監査部門で、システムに精通した監査要員によるシステム監査を定期的にしなければならない。
【解答】
01. ○: 管理指針II-2-4(1)⑦「システム監査」イ
02. ×: 管理指針II-2-4(1)⑦「システム監査」イ(注)
01. 貸金業者は、原則として、システム部門から独立した内部監査部門で、システムに精通した監査要員によるシステム監査を定期的にしなければならない。
02. 貸金業者は、外部監査人によるシステム監査を導入するほうが監査の実効性があっても、システム部門から独立した内部監査部門で、システムに精通した監査要員によるシステム監査を定期的にしなければならない。
【解答】
01. ○: 管理指針II-2-4(1)⑦「システム監査」イ
02. ×: 管理指針II-2-4(1)⑦「システム監査」イ(注)
外部監査人によるシステム監査を導入する方が監査の実効性があると考えられる場合には、内部監査に代え外部監査を利用して差し支えない。